○行方市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金条例
令和2年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として,公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業を行うため,行方市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てる額は,毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益金)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は,防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条に規定する事業に該当する事業で,規則に定めるものに要する経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(行方市資金積立基金条例の一部改正)
2 行方市資金積立基金条例(平成17年行方市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略