○行方市資金積立基金条例

平成17年9月2日

条例第63号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき,行方市資金積立基金(以下「基金」という。)の設置並びに管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要なことを定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を別表左欄のとおり設置する。

(積立額)

第3条 基金は,別表中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は,基金に積み立てなければならない。

3 基金に積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。

(処分)

第5条 基金は,別表右欄に掲げる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平30条例1・令2条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の麻生町基金設置条例(平成2年麻生町条例第20号),麻生町地域福祉基金条例(平成4年麻生町条例第7号),北浦町資金積立基金条例(平成元年北浦村条例第19号),北浦町地域福祉基金条例(平成3年北浦村条例第17号),玉造町基金設置条例(平成2年玉造町条例第10号)若しくは玉造町地域福祉基金条例(平成4年玉造町条例第6号)又は解散前の麻生町外2町環境美化組合財政調整積立基金設置条例(昭和55年麻生町外2町環境美化組合条例第1号)若しくは麻生町外2町環境美化組合施設整備基金条例(昭和56年麻生町外2町環境美化組合条例第7号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成20年条例第9号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中7地域コミュニティ基金及び8新公共交通運営基金に係る部分は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(行方市資金積立基金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の行方市資金積立基金条例別表中7の項及び8の項に規定する基金に属する現金及び有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

別表(第2条,第3条,第5条関係)

(平28条例9・平30条例1・令元条例8・令2条例1・一部改正)

名称

目的及び積立ての額

処分

1 財政調整基金

年度間の財源の調整を行い,市財政の健全な運営に資するため,次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づく金額

2 その他市長が必要と認める金額

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための経費に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 その他市長が市財政の運営上特に必要と認めるとき。

2 減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し,財政の健全な運営に資するため,市長が必要と認める金額を基金に積み立てる。

1 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

4 市債のうち地方税の減収補填又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

3 公共施設整備基金

公共施設整備のための財源を確保するため,市長が必要と認める金額を基金に積み立てる。

公共施設整備資金に充てるとき。

4 揚排水施設維持管理基金

独立行政法人水資源機構が施行する霞ケ浦開発事業により建設された揚排水施設を有効かつ適正に管理するため,市長が必要と認める金額を基金に積み立てる。

1 揚排水施設の維持管理費として委託経費に充てるとき。

2 施設に係る工事及び機械等の補修交換する経費に充てるとき。

5 なめがた振興基金

地域の歴史,文化,人材を生かし,心豊かで知性と創造力に満ちた人づくりと個性豊かな地域づくりを推進することにより行方市の振興に資するため,市長が必要と認める金額を基金に積み立てる。

地域の歴史,文化,人材を生かした行方市の振興のための事業の経費に充てるとき。

6 行方市森林環境譲与税基金

森林整備及びその促進に関する施策を計画的及び継続的に実施するため,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき譲与を受けた森林環境譲与税の額を基金に積み立てる。

間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるとき。

行方市資金積立基金条例

平成17年9月2日 条例第63号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年9月2日 条例第63号
平成20年3月10日 条例第9号
平成20年9月12日 条例第36号
平成28年3月1日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第1号