○行方市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付要綱

令和元年12月26日

告示第60号

(目的及び交付)

第1条 市長は,令和元年台風第15号(以下「台風」という。)による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図るため,台風により被災した本市内の住宅の復旧工事を行うものに対し,予算の範囲内で,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき行方市被災住宅復旧緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 台風により屋根又は外壁等が被災した本市内に存する住宅であって,本市が交付したり災証明書の判定結果が半壊又は一部損壊であるものをいう。

(2) 復旧工事 屋根又は外壁等の復旧工事及び日常生活に最低限必要な復旧工事並びにこれらに附帯する工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は,次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 自己又は親族が所有し,かつ,災害発生時に自己又は親族が居住していた住宅の復旧工事を行う者であること。

(2) 本市の市税及び税外収入金を滞納していないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住宅の復旧工事(令和元年9月9日以降に着手したものであり,第6条の規定による交付申請書の提出時点で既に復旧工事が完了しているもの。以下同じ。)であること。

(2) 復旧工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が10万円以上(住宅のうち,長屋,共同住宅又は店舗,事務所等と併用するものにあっては,自己又は親族が居住する部分の復旧工事に要する費用が10万円以上)の工事であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,住宅の復旧工事に要する費用の10分の2の額又は50万円のいずれか低い額とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は,1住戸ごとにつき,1回に限るものとする。

(交付の申請)

第6条 規則第6条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 復旧工事着手前の住宅の被災状況及び復旧工事完了後の状況が分かるカラー写真

(2) 復旧工事の見積書(様式第1―2号),復旧工事に要した費用に係る契約書及び領収書の写し

(3) り災証明書の写し

(4) 耐震性の向上等に資する工事であることの確認書(様式第1―3号)(屋根又は外壁等の復旧工事を行う場合に限る。)

(5) 資力に関する申出書(様式第1―4号)

(6) 住民票謄本,市税及び税外収入金の納付状況が分かる書類(ただし,個人情報確認同意書(様式第2号)を提出することにより,これに代えることができる。)

(7) 被災住宅の所有者が分かる書類(所有者が申請者と異なる場合は,所有者との親族関係が分かる書類(固定資産課税明細書,戸籍謄本等)とする。ただし,前号により明らかなときは,これを要しない。)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は,令和2年2月28日までに提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,規則第7条の規定により補助金の交付の可否を決定し,行方市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期間)

第8条 規則第8条の規定による市長の定める期間は,前条の規定による通知の送付を受けた日から15日以内とする。

(交付の請求)

第9条 第7条の規定による通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは,行方市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び交付金の返還)

第10条 規則第12条の規定による交付の決定の取消しに係る通知は,行方市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定による交付の決定の取消しに係る通知が,補助金の支払後である場合は,行方市被災住宅復旧緊急支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市被災住宅復旧緊急支援事業補助金交付要綱

令和元年12月26日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)