○行方市の市章の取扱いに関する要綱

令和元年10月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市の市章(平成17年行方市告示第1号)に規定する行方市章(以下「市章」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は,市を表徴するものであるから,その取扱いに当たっては,適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用基準)

第3条 市章は,公共性及び公益性があり,次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 市旗に使用するとき。

(2) 市議会議員又は市職員等の記章又は名刺に使用するとき。

(3) 市又は市議会その他の関係機関(以下「市議会等」という。)が作成する物件又は印刷物(以下「物件等」という。)に使用するとき。

(4) 市が主催する事業において使用するとき。

(5) 行方市後援名義の使用承認に関する要綱(平成22年行方市告示第50号)の規定に基づき,市が後援する事業において使用するとき。

(6) 公共的団体等が行う事業において,市を表徴することが必要な物件等に使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に市を表徴することが必要な物件等であると認めるとき。

(申請手続等)

第4条 市章を使用しようとする者(前条第1号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)は,行方市章使用承認申請書(様式第1号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により使用の承認を申請した者は,申請書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに報告しなければならない。

(使用承認)

第5条 市長は,前条の申請書の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査し,行方市章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に審査結果を通知するものとする。この場合において,市長が必要と認めるときは,使用の承認に条件を付することができる。

(承認の制限)

第6条 市長は,市章の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,その使用を承認しないものとする。

(1) 営利,政治活動,宗教活動又は売名を目的としているとき。

(2) 市又は市議会等が作成し,又は推奨したものと混同し,誤解を招くおそれがあるとき。

(3) 市又は市議会等の事業と混同し,誤解を招くおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に市章の尊厳と品位を損なうおそれがあると認めるとき。

(物件等の提出)

第7条 第5条の規定により市章の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,当該承認を受け作成した物件等を速やかに市長に提出しなければならない。ただし,提出が困難な場合には,当該物件等の写真等の提出をもってこれに代えることができる。

(使用承認の取消し)

第8条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,当該承認を取り消し,行方市章使用承認取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当するとき。

(3) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用の承認を取り消された使用者は,交付を受けた行方市章使用承認決定通知書を直ちに市長に返還しなければならない。この場合において,当該承認に係る物件等の作成及び配布をしてはならない。

3 使用の承認の取消し等により,使用者に損害が生じることがあっても,市長は,その責任を負わない。

(庶務)

第9条 市章の取扱いに関する庶務は,企画部政策秘書課において処理する。

(令3告示33・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,市章の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年告示第33号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

行方市の市章の取扱いに関する要綱

令和元年10月30日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)