○行方市ふるさと住民制度実施要綱

平成31年4月15日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市(以下「市」という。)にゆかりのある者又は愛着のある者が,市及び行方市民(以下「市民」という。)と交流を深めるとともに,市の知名度の向上,観光客の誘致,移住・定住促進等に寄与することを目的とした行方市ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)制度について定めるものとする。

(登録資格)

第2条 ふるさと住民として登録できる者は,趣旨を理解し,市に関心又は愛着のある本市の区域外に在住する者とし,年齢,性別及び国籍は問わない。

(ふるさと住民の登録等)

第3条 ふるさと住民として登録を希望する者は,行方市ふるさと住民登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 ふるさと住民は,登録内容の変更又は登録の抹消を希望するときは,行方市ふるさと住民登録内容変更等申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は,ふるさと住民がその適格性を欠くと判断したとき,その登録を抹消することができる。

(ふるさと住民票)

第4条 市長は,前条第1項の規定により提出された登録申請書を審査し,適当と認めた者に行方市ふるさと住民票(様式第3号。以下「ふるさと住民票」という。)を交付する。

2 ふるさと住民票の有効期間は,無期限とする。ただし,登録を抹消したとき,及び本制度が廃止となったときは,この限りでない。

3 ふるさと住民票は,ふるさと住民本人のみが使用でき,他人への貸与は認めない。

4 ふるさと住民は,ふるさと住民票を紛失又は破損したときは,速やかに市長へ届け出るものとし,再交付を受けることができる。

(費用)

第5条 ふるさと住民の登録及びふるさと住民票の交付に係る費用は,無料とする。

(個人情報の保護)

第6条 市長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)の規定に基づき,個人情報の重要性を認識し,個人の権利利益を害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 市長は,登録申請書を厳正に保管するとともに,登録申請書に含まれる個人情報を本人の同意なくふるさと住民制度に関する業務以外の目的で使用してはならない。

3 市長は,保有個人情報の漏えい,滅失及び毀損の防止その他保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(令5告示32・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,ふるさと住民制度に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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行方市ふるさと住民制度実施要綱

平成31年4月15日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)