○行方市林地台帳運用事務取扱要領

平成31年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき行方市が作成した行方市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について,法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表,森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供,法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて,法,施行令,森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。),林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号),林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)行方市情報公開条例(平成17年行方市条例第10号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令5告示32・一部改正)

(林地台帳情報の構成及び性格)

第2条 林地台帳情報は,一筆の森林の土地ごとに次に掲げる事項を記載した台帳及び森林の土地に関する地図で,茨城県の森林簿・森林計画図,法務局の登記簿等を基に,行方市の保有情報により追加又は修正したもので構成する。この場合において,林地台帳情報に記載された事項は,全ての項目が登記情報等と整合が図られているものではなく,また全ての箇所を実測又は確認しているものではないため,地番界,所有界,土地に関する諸権利について証明するものではない。

(1) その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所

(2) その森林の土地の所在,地番,地目及び面積

(3) その森林の土地の境界に関する測量の実施状況

(4) その他農林水産省令で定める事項

(公表の対象)

第3条 林地台帳及び地図の公表の対象は,森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名及び住所が含まれない情報とする。

(公表の方法)

第4条 この訓令により行う林地台帳及び地図の公表の方法は,林地台帳を管理する行方市(以下「担当窓口」という。)での書面による閲覧とし,その写しの交付を行うことができる。

(閲覧に係る経費)

第5条 この告示の規定により林地台帳情報を閲覧する場合及び写しの交付を行う場合の経費は,無償とする。

(閲覧の申請)

第6条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は,林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,担当窓口に持参又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者,同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は,委任状,代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第7条 申請者は,担当窓口で,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条の規定の例により,申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし,農林水産課担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において,申請者が法人の場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と,窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合,申請者は,本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。

(令5告示32・一部改正)

(申請書の受付)

第8条 担当者は,申請書の記載事項に記入漏れがないか,本人等確認書類が原本であるか(郵送による申請の場合を除く。)を確認するものとする。この場合において,不備がある場合は,その内容を申請者に対し具体的に説明し,補正を求めることとする。

(閲覧の決定)

第9条 担当者は,申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか,留意事項を了承しているかを確認し,申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。この場合において,申請書記載の利用目的が立木の伐採,土石又は樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為等の場合は,伐採等届出制度又は林地開発許可制度の説明を行うものとする。

(閲覧)

第10条 担当者は,申請書及び本人等確認書類の確認後,書類に不備がなければ,留意事項を書面及び口頭にて説明の上,閲覧に供するものとし,必要に応じて閲覧の補助を行う。この場合において,個人情報が含まれていないことを再確認するものとする。

2 前項の閲覧の準備に時間を要する場合は,申請者に説明して後日閲覧に供することができる。

3 申請者は,閲覧に当たって次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 林地台帳及び地図を管理する書面を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(2) 林地台帳及び地図を管理する書面を丁寧に取り扱い,汚損,毀損等をしないこと。

(3) 複写,写真撮影等をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか,管理上必要な指示に従うこと。

4 担当者は,申請者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは,閲覧を中止させることができる。この場合において,林地台帳及び地図から転記した事項があるときは,当該転記事項が記載された書面等を回収するものとする。

(写しの交付)

第11条 担当者は,写しの交付を行うときは,留意事項について申請者に書面及び口頭にて説明をした上で行うものとする。

(情報提供の対象)

第12条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は,次のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者,当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者,当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 茨城県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は茨城県知事

(情報提供の方法)

第13条 この告示により行う林地台帳の情報提供は,担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)により行う。

(情報提供に係る経費)

第14条 この告示の規定により林地台帳情報の提供を受ける場合の経費は,無償とする。

(情報提供の申出)

第15条 申出者は,林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号の1〔規則第104条の3第1項告示様式〕。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する次に掲げる書類を,担当窓口に持参又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者,同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

(1) 第12条第1号の場合

情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第12条第2号の場合

情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第12条第3号の場合

茨城県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 代理人により申出を行う場合は,委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けようとする場合は,申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第16条 申出者は,担当窓口で,本人等確認書類原本を提示するものとし,担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において,申出者が法人の場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と,窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申出の場合,申出者は,本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。

(申出書の受付)

第17条 担当者は,申出書の記載事項に記入漏れがないか,本人等確認書類が原本であるか(郵送による申出の場合を除く。),その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(情報提供の決定)

第18条 担当者は,申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか,申出ができる者であるかを確認し,不備がない場合は情報提供が可能である旨を,不備がある場合はその内容を具体的に説明し,補正を求め,又は情報提供ができないことを伝えることとする。この場合において,提供可能なときは,申出者は留意事項について了承する書面(様式第2号の2)を提出用及び申出者保管用の2部作成するものとする。

(令4告示27・一部改正)

(情報提供)

第19条 担当者は,申出書及び本人等確認書類の確認後,書類に不備がないときは,留意事項を書面及び口頭にて説明の上,情報提供を行う。この場合において,準備に時間を要する場合は,担当者は申出者にその旨を説明して後日提供することができる。

2 申出者は,申出書に記載した以外の目的で,提供を受けた資料又はその複製を第三者に提供してはならない。

3 担当者は,申出者が前項を遵守しないときは,提供した資料を回収するとともに,氏名,住所及び遵守違反の内容を公表することができるものとする。

(修正申出の対象)

第20条 森林の土地の所有者は,所有する森林の土地について,林地台帳の登記簿上の所有者,現に所有している者・所有者とみなされる者,地図の地番の修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第21条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号〔規則第104条の5告示様式〕。以下「修正申出書」という。),修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を,担当窓口に持参又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者,同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

2 代理人により修正申出を行う場合は,委任状又は代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第22条 修正申出者は,担当窓口で,本人等確認書類原本を提示するものとし,担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において,修正申出者が法人の場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と,窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申出の場合,修正申出者は,本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。

(修正申出書の受付)

第23条 担当者は,修正申出書の記載事項に記入漏れがないか,本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申出の場合を除く。),その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(修正申出の内容確認)

第24条 担当者は,修正申出書及び本人等確認書類,修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し,不備がある場合は,受理できない旨を伝え,又は修正申出書の補正等の補助を行うものとする。

(修正要否の結果通知)

第25条 担当者は,修正の要否を判断し,修正することとした場合は様式第4号により,修正しないこととした場合は様式第5号により,修正申出者に通知する。この場合において,要否判断又は通知に時間がかかる場合は,修正申出者に説明して後日郵送することができる。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

行方市林地台帳運用事務取扱要領

平成31年4月1日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)