○行方市議会議員及び行方市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程
平成31年2月14日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市議会議員及び行方市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成30年行方市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(作成証明書の提出)
第5条 候補者は,ポスター作成証明書(様式第4号)を作成し,ポスター作成業者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は,この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年選管告示第7号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)