○行方市議会議員及び行方市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例

平成30年7月4日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき,市議会議員及び市長の選挙における法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成に要する費用の公費負担について必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの作成に要する費用の公費負担)

第2条 市は,市議会議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が選挙運動用ポスターの作成に要する費用について,第4条に規定する金額の範囲内において負担することができる。ただし,当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第3条 候補者は,選挙運動用ポスターの作成に要する費用について前条の規定の適用を受けようとするときは,ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成について有償契約を締結し,行方市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)

第4条 市は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条に規定する契約に基づきポスター作成業者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が526円を超えるときは,526円とする。)に,当該ポスターの作成枚数(当該作成枚数がその選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは,これを1に切り上げる。)の範囲内のものであることにつき,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ポスター作成業者からの請求により,当該ポスター作成業者に支払うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

行方市議会議員及び行方市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例

平成30年7月4日 条例第22号

(平成30年7月4日施行)