○行方市地域包括支援センター条例施行規則

平成31年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市地域包括支援センター条例(平成31年行方市条例第7号)第11条の規定に基づき,行方市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当する区域)

第2条 包括支援センターが担当する区域は,市内全域とする。

(利用時間及び休業日)

第3条 包括支援センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

2 包括支援センターの休業日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用対象者)

第4条 包括支援センターを利用できる者(以下「利用対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者又はその家族等

(2) その他市長が特に必要と認める者

(運営協議会)

第5条 市長は,公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため,包括支援センターに行方市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(業務の委託)

第6条 市長は,包括支援センターが行う業務の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(高齢者相談センター)

第7条 包括支援センターに,在宅介護等に関する窓口相談に総合的に応じるため,高齢者相談センターを置く。

2 高齢者相談センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者等初期相談及び高齢者事業の制度説明に関すること。

(2) 事業利用希望者への基本チェックリストの実施に関すること。

(3) 高齢者福祉サービスの申請代行に関すること。

(4) 高齢者の見守り等に関すること。

(5) 福祉用具の展示に関すること。

(6) その他必要な事項に関すること。

3 高齢者相談センターの事業運営は,市内の在宅介護支援センターに委託することができる。

4 委託料その他委託の条件に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(報告及び調査)

第8条 市長は,この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため,前条第3項の規定に基づき委託した高齢者相談センターの事業運営に関し,年1回以上定期的に事業実施状況の報告を求めるとともに,これを調査するものとする。

2 市長は,前項の調査の結果,この事業の目的を十分に果たすことができないと認められる場合は,委託を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

行方市地域包括支援センター条例施行規則

平成31年3月27日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)