○行方市地域包括支援センター条例
平成31年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,行方市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより,その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき包括支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 包括支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 行方市地域包括支援センター
(2) 位置 行方市玉造甲478番地1
(事業)
第4条 包括支援センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業
(管理)
第5条 包括支援センターは市長が開設し,これを管理する。
(利用申請及び許可)
第6条 包括支援センターの施設を利用する者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ市長に申請し,許可を受けなければならない。
(利用料)
第7条 包括支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は,無料とする。ただし,第4条第1号に規定する介護予防支援事業を利用する者は,法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援事業に要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防支援事業に要した費用の額とする。)を利用料金として支払わなければならない。
(利用の制限)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,包括支援センターの利用の許可をしない。
(1) 営業の目的で利用するとき。
(2) 公益又は公安を害し,風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物及び附属施設等を毀損するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は,包括支援センターの利用許可を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは,その利用許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させることができる。
(損害賠償及び事故の責任)
第10条 利用者は,故意又は過失によって施設又は設備等を破損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
2 市長は,利用者がこの条例に違反し,事故を起こしたとき,又は管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,行方市保健センター条例(平成17年行方市条例第102号)第6条の規定によりなされている行方市玉造保健センターの利用許可は,この条例の第6条の規定によりなされたものとみなす。