○行方市債権管理条例施行規則

平成31年1月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市債権管理条例(平成30年行方市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 債権名

(2) 債務者の住所,氏名及び連絡先(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称,代表者の氏名及び連絡先)

(3) 市の債権の発生原因及び発生年度

(4) 市の債権の額

(5) 納付又は納入の期限

(6) 延滞金,遅延損害金その他の徴収金に関する事項

(7) 督促に関する事項

(8) 時効に関する事項

(9) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(10) 財産に関する事項

(11) 滞納処分,強制執行等の措置に関する事項

(12) 納付又は納入の履歴及び交渉経過

(13) 前各号に掲げるもののほか,市の債権の管理上市長等が必要であると認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は,法令等に定めがあるものを除き,履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促は,法令等に定めがあるものを除き,督促を発する日から起算して10日以内の日を納付又は納入の期限として行うものとする。

3 第1項の督促は,書面により行うものとする。

(延滞金及び遅延損害金の減免)

第4条 市長等は,債務者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認められるときは,条例第7条第4項の規定により,延滞金及び遅延損害金について,減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(1) 債務者が,震災,風水害,火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が,疾病にかかり,負傷し,又は死亡したため,多額の経費を要した場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(3) 債務者が,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき,又はこれに準ずる状態であると認められるとき。

(4) 債務者が,失業等により著しく収入が減少した場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(5) 債務者が,事業又は業務につき,著しい不振,失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(6) その他市長等が必要であると認めるとき。

2 延滞金及び遅延損害金の減免を受けようとする債務者は,延滞金(遅延損害金)減免申請書(様式第1号)により,市長等に申請しなければならない。

3 市長等は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,その旨を延滞金(遅延損害金)の減免通知書(様式第2号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(債務者に関する情報の共有)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める債務者の情報は,第2条各号に掲げる事項とする。

2 条例第8条第1項の規定による情報の利用又は収集は,当該情報の利用又は収集をしようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に,書面により照会するものとする。

3 前項の規定により照会を受けた実施機関は,遅滞なく,当該照会を行った実施機関に,書面により回答するものとする。

(強制執行等の措置を執るまでの期間)

第6条 その他の債権に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次条において「令」という。)第171条の2に規定する相当の期間は,原則として1年とする。

(徴収停止の措置を執るまでの期間)

第7条 その他の債権に係る令第171条の5に規定する相当の期間は,原則として1年とする。

(債権の放棄)

第8条 条例第11条第1項第4号に規定する相当の期間は,原則として1年とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,市の債権の管理に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(行方市財務規則の一部改正)

2 行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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行方市債権管理条例施行規則

平成31年1月10日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)