○行方市湖沼水質浄化下水道等接続支援事業費補助金交付要綱
平成30年7月10日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は,行方市公共下水道及び行方市農業集落排水事業(以下「下水道等」という。)の処理区域内において,排水施設に接続するための排水設備工事(排水管を改造する工事。以下「工事」という。)に必要な資金の補助をすることにより,下水道等の普及を図り,霞ヶ浦の水質の浄化を図ることを目的とする。
(補助の方法)
第2条 市長は,工事に要する資金(以下「資金」という。)の一部を予算の範囲内で補助(以下「補助金」という。)するものとする。
(補助の期間)
第3条 補助の期間は,茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金交付要項及び茨城県農業集落排水施設接続支援事業費補助金交付要項の期間とする。
(補助の対象)
第4条 補助の対象は,下水道等の処理区域内において排水施設に接続する者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,官公署は除く。
(2) 下水道等の処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た者
(3) 市税又は下水道事業受益者負担金,下水道事業受益者分担金若しくは下水道使用料若しくは農業集落排水受益者分担金,農業集落排水工事負担金若しくは農業集落排水施設使用料を滞納していない者
(1) 資金の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)の属する世帯に,補助金の交付を受けようとする日の属する年度の4月1日において満18歳未満の者又は補助金の交付を受けようとする日の属する年度の3月31日時点で満65歳以上の者がいるもの
(2) 申請者の属する世帯のうち,収入のある者の市民税の課税対象所得(申請時における最新のもの)の合計額が348万円以下であるもの
(令5告示48・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は,1世帯の工事につき4万円とする。
(令5告示48・一部改正)
(補助の申請)
第6条 申請者は,工事に着手するまでに,湖沼水質浄化下水道等接続支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 行方市下水道条例施行規則(平成17年行方市規則第131号)第5条第1項又は行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則(平成17年行方市規則第135号)第4条第1項に規定する排水設備計画(変更)確認申請書の写し
(2) 市税納税証明書
(3) 第4条第2項に該当するものについては,次に掲げる書類
ア 住民票(世帯構成が分かるもの)
イ 所得証明書又は非課税証明書(課税対象所得が分かるもの)
ウ 世帯の課税所得計算表
エ 工事見積書の写し
オ 工事着工前の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5告示48・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は,事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに湖沼水質浄化下水道等接続支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了後の写真
(2) 工事領収書の写し
(3) 補助対象工事内訳書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 市長は,補助金の額を確定したときは,湖沼水質浄化下水道等接続支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助の取消し)
第12条 市長は,補助を受けることを決定した者又は補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,その決定を取り消し,又は既に補助した額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月2日から適用する。
(令5告示48・旧附則・一部改正)
(令5告示48・追加,令6告示43・一部改正)
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の行方市湖沼水質浄化下水道等接続支援事業費補助金交付要綱の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)後に行う排水設備工事について適用し,施行日前に行った排水設備工事については,なお従前の例による。
附則(令和6年告示第43号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令5告示48・全改)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)