○行方市農業委員会の農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱

平成30年6月25日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者を選定するため,行方市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について,必要な事項を定める。

(任務)

第2条 選考委員会は,次の事項を行うものとする。

(1) 選考委員会は,農業委員会の求めに応じて,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び行方市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成30年行方市農業委員会規則第1号)に基づき,推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の選考を行い,その結果を農業委員会に報告するものとする。

(2) 選考委員会は,候補者の選考に当たり,推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。

(委員)

第3条 選考委員会は,6人の委員により組織する。

2 選考委員会の委員は,次に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱する。ただし,推進委員の推薦をする者,推薦を受ける者又は募集に応募する者を除く。

(1) 農業委員会会長

(2) 農業委員会会長職務代理者

(3) 農業委員の委員

3 選考委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は,推進委員の委嘱の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,選考委員会の会務を総理し,選考委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数により決するところによる。

4 選考委員会は,会議において必要があると認めるときは,委員以外の者にその会議への出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第6条 会議は,非公開とする。

(除斥)

第7条 委員は,自己又は自己と利害関係のある者の選考に加わることができない。

(議事録の作成)

第8条 会議の議事は,その経過に係る要点を記録しておかなければならない。

2 議事録には,委員長及び委員長が指名した委員1人が署名するものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(庶務)

第10条 選考委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか,選考委員会の運営等について必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

行方市農業委員会の農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱

平成30年6月25日 農業委員会告示第1号

(平成30年6月25日施行)