○行方市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成30年3月26日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第13条及び行方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成30年行方市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,行方市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(担当地区及び定数)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条及び条例の規定に基づき,推進委員として選任する区域ごとの定数は次のとおりとする。
地区名 | その他の区域 | 定数 |
麻生 | 富田,粗毛,麻生 | 1 |
太田 | 矢幡,石神,根小屋 | 1 |
大和 | 蔵川,白浜,宇崎,岡,青沼,四鹿,杉平,小牧,板峰,新宮,天掛,籠田 | 2 |
行方 | 於下,行方,船子,五町田 | 1 |
小高 | 島並,南,橋門,小高,井貝 | 1 |
津澄 | 吉川,繁昌,中根,山田 | 1 |
要 | 行戸,小幡,北高岡,南高岡 | 2 |
武田 | 両宿,内宿,成田,三和,長野江,次木,小貫 | 2 |
玉川 | 荒宿,藤井,井上藤井,井上,西蓮寺 | 1 |
手賀 | 手賀 | 1 |
玉造 | 玉造甲,玉造乙 | 1 |
現原 | 捻木,芹沢,若海,谷島 | 1 |
立花 | 浜,八木蒔,羽生,沖洲 | 1 |
(推薦及び募集)
第3条 法第19条第1項の規定に基づき,推進委員を推薦し,及び募集する方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住する農業者(10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。以下同じ。)3人以上からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の広報)
第4条 農業委員会は,前条に規定する推進委員の推薦及び募集について,次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦手続)
第5条 推進委員の推薦は,次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(募集手続)
第6条 推進委員の募集に応募する者は,行方市農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第7条 省令第13条第1項に規定する農業委員会が定める推薦の求め及び募集の期間は,30日間とする。
(推進委員の選任)
第9条 農業委員会は,農業委員会の総会(法第27条第1項に規定する総会をいう。)における合議によって推進委員を選任するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は,推進委員について,罷免,失職又は辞任により欠員が生じたときは,この規則に定める手続に基づき,速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,農業委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令2農委規則1・全改,令4農委規則1・一部改正)
(令2農委規則1・全改)
(令2農委規則1・全改,令4農委規則1・一部改正)