○行方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項,第18条第2項の規定に基づき,行方市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は,19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は,16人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成30年9月2日から施行する。

(行方市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 行方市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年行方市条例第25号)は,廃止する。

(行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 委員及び推進委員の任命及び委嘱のために必要な行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

行方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年3月26日 条例第5号

(平成30年9月2日施行)