○行方市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成30年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条及び行方市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成30年行方市条例第5号)の規定に基づき,農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき,委員を推薦し,及び募集する方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住する農業者(10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。以下同じ。)3人以上からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の広報)
第3条 市長は,前条に規定する委員の推薦及び募集について,次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦手続)
第4条 委員の推薦は,次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(募集手続)
第5条 委員の募集に応募する者は,行方市農業委員応募届出書(様式第3号)を持参又は郵送により市長に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第6条 省令第7条第1項に規定する市長が定める推薦の求め及び募集の期間は,30日間とする。
(農業委員の補充)
第7条 市長は,委員について,罷免,失職又は辞任により欠員が生じたときは,この規則に定める手続に基づき,速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 市長は,委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは,この規則に定める手続に基づき,速やかに委員を補充しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。