○行方市農業委員選考委員会設置条例
平成30年3月26日
条例第6号
(設置)
第1条 行方市農業委員会の委員候補者の選考を行うため,行方市農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は,行方市農業委員会の委員候補者の選考に係る審査を行い,その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 選考委員会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が任命する。
3 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,選考委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要がある場合は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 選考委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,選考委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略