○行方市立学校等における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱
平成29年4月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市立小学校,中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として設置する撮影装置であって,特定の場所に継続的に設置され,かつ,撮影した画像を表示し,又は記録する機能を有するものをいう。
(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で,電磁的記録媒体に記録されたものをいう。
(責務)
第3条 教育長は,市民及び園児・児童・生徒等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ,設置する防犯カメラの管理及び運用に関し,必要な措置を講じなければならない。
(防犯カメラ管理責任者の設置等)
第4条 教育長は,学校等に設置する防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,各学校等の長をもって充てる。
2 管理責任者は,防犯カメラ及び映像データを適正に管理し,映像データの漏えい,流出等の防止,その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 取扱職員は,防犯カメラの管理及び運用に関し,管理責任者を補佐する。
(平30教委告示5・一部改正)
(管理責任者等の秘密保持義務)
第5条 管理責任者及び取扱職員は,映像データから知り得た情報をみだりに他人に漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(防犯カメラの設置の表示)
第6条 教育長は,防犯カメラを設置し,作動させたときは,その旨を撮影区域内外の確認しやすい場所に容易に視認できる方法により表示するものとする。
(映像データの管理)
第7条 映像データは,記録された日から14日間保管するものとし,当該期間経過後は,速やかにこれを消去しなければならない。ただし,特に必要と認める場合は,保存期間を別に定めることができる。
2 映像データは,管理責任者が認めた職員のみ閲覧できるものとし,閲覧を行う場所は,管理責任者が指定するものとする。なお,映像データの閲覧を行った場合は,閲覧記録簿(様式第2号)に記録するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,防犯カメラの保守管理等を行う委託業者がその業務の遂行のため,映像データの閲覧が不可欠な場合に限り,当該委託業者は閲覧できるものとし,閲覧を行うときは,管理責任者が認めた職員が立ち会うとともに,閲覧記録簿に記録するものとする。
(平30教委告示5・一部改正)
(映像データの利用及び提供の制限)
第8条 教育長は,法令等に基づく場合を除き,映像データに係る一切の情報を利用目的以外のために利用し,又は他に提供してはならない。ただし,次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 園児・児童・生徒等の生命,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないとき。
(2) 国又は他の地方公共団体に提供する場合であって,これらの機関等の所掌事務の遂行に必要不可欠であり,かつ,当該映像データを利用することに相当の理由があると認められるとき。
2 前項第2号の規定による要請は,文書によるものとし,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 要請者の名称,所在地,代表者及び取扱責任者
(2) 利用目的及び必要な理由
(3) 防犯カメラの設置場所
(4) 必要とする日時
(5) その他必要事項
(1) 映像データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への提供を行わないこと。
(平30教委告示5・一部改正)
(個人情報の保護に関する法律等の遵守)
第9条 この告示に定めるもののほか,教育長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)を遵守し,市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(令5教委告示6・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第5号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第3号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第6号)
この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(平30教委告示5・追加,令4教委告示3・一部改正)
(平30教委告示5・追加)
(平30教委告示5・追加,令4教委告示3・一部改正)
(平30教委告示5・追加)