○行方市百里基地周辺地域整備対策事業交付金交付要綱

平成29年6月27日

告示第84号

(趣旨)

第1条 市長は,再編関連訓練移転等交付金交付要綱に基づき交付される交付金を行方市において活用する期間に限り,百里基地周辺地域の環境整備を促進し,地域の発展と福祉の向上を図ることを目的とする行方市百里基地周辺整備協議会(以下「協議会」という。)に対し交付金を交付するものとし,その交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(交付金の交付対象)

第2条 交付金の交付対象となる事業は,協議会が騒音区域である行政区(次条第1号ア及び第2号アに規定する対象行政区をいう。)に対し行う補助金等の交付事業とする。

(交付の額)

第3条 交付金の額は,次のとおりとする。

(1) 第Ⅰ区域 第1種区域(防衛施設周辺の生活環境等の整備に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条に規定する第1種区域をいう。以下同じ。)内において,昭和56年10月31日付け防衛施設庁告示第22号による80W以上の区域に準ずる区域をいう。

 対象行政区 里,玉造内宿,横町,加茂,上宿,川向,高須,下宿,柄貝,諸井,泉,緑ヶ丘,捻木,芹沢,上山,中山,若海,谷島,浜,八木蒔,羽生及び沖洲

 世帯割額 1世帯当たり3,000円

(2) 第Ⅱ区域 第1種区域内において,昭和58年12月24日付け防衛施設庁告示第32号及び平成元年6月30日付け防衛施設庁告示第8号による75W以上の区域に準ずる区域をいう。

 対象行政区 行戸,次木,小貫下,小貫上,玉造新田,竹の塙,舟津,玉造宿,新宿,小座山及び横須賀

 世帯割額 1世帯当たり2,000円

(申請等)

第4条 交付金の交付申請,実績報告等手続に関する事項については,規則の定めるところによる。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成29年7月1日から施行する。

行方市百里基地周辺地域整備対策事業交付金交付要綱

平成29年6月27日 告示第84号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成29年6月27日 告示第84号