○行方市指定文化財等補助金交付要綱
平成28年6月27日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は,文化財保護法(昭和25年法律第214号),茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)及び行方市文化財保護条例(平成17年行方市条例第81号)の規定に基づき,国県指定及び市指定の文化財の保存,管理,修理等を行う者に対して補助金を交付することに関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号,以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助対象事業,補助事業者及び補助率は,別表のとおりとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 仕様書及び設計図
(3) その他市長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第5条 補助事業者は,補助事業に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更しようとするときは,速やかに指定文化財等補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをしようとするときは,市長が別に定める期日までに指定文化財等補助金交付申請取下書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。
(着手及び完了届)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は,当該補助事業に着手し,又は完了したときは,直ちに指定文化財等補助事業着手(完了)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は,補助事業の遂行中に市長から要求があったときは,指定文化財等補助事業状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 契約書の写し
(3) 仕様書及び設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の決定)
第10条 市長は,実績報告書及び関係書類が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認められたときは交付すべき補助金の額を確定し,必要に応じ当該補助事業者に指定文化財等補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金等の決定の取消し及び返還)
第11条 補助金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは,市長は,補助金交付の決定を取消し,又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示に定める事由に違反したとき。
(2) 補助金を他に流用したとき。
(3) 事業等が著しく減少したとき。
(4) その他不正があったとき。
(調査及び報告)
第12条 市長は,必要に応じ補助金の交付を受けた補助事業者の事業及び運営の内容について調査をし,又は報告を求めることができる。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第3号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助事業者 | 補助率 |
1国指定文化財等に係る事業 | 所有者(管理者及び管理団体を含む。以下同じ。)又は保持者(保持団体を含む。以下同じ。) | 国庫及び県費補助額を除いた残額の2分の1以内 |
2県指定文化財等に係る事業 | 所有者又は保持者 | 県費補助額を除いた残額の2分の1以内 |
3市指定文化財等に係る事業 | ||
(1)有形文化財の管理,修理,防災,買上げ又は公開 | 所有者 | 総事業費の5分の1以内 (上限50万円) |
(2)無形文化財の記録の作成,伝承者の養成,保持又は公開 | 保持者 | 総事業費の5分の1以内 (上限50万円) |
(3)民俗文化財の管理,修理,防災,公開,記録の作成又はその保存のための適当な措置 | 保持者 | 総事業費の5分の1以内 (上限50万円) |
(4)史跡名勝天然記念物の管理,修理,防災,買上げ又は復旧 | 所有者 | 総事業費の5分の1以内 (上限50万円) |
(令4教委告示3・一部改正)
(令4教委告示3・一部改正)
(令4教委告示3・一部改正)
(令4教委告示3・一部改正)
(令4教委告示3・一部改正)
(令4教委告示3・一部改正)