○行方市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月30日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し,法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は,市が中心となって,地域の実情に応じて,住民等の多様な主体が参画し,多様なサービスを充実することにより,地域の支え合いの体制づくりを推進し,要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示における用語は,法,省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例によるものとする。

2 この告示において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第9条に規定する被保険者をいう。

(2) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援認定を受けた者をいう。

(3) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)に記入された内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(実施主体)

第4条 総合事業の実施主体は,行方市とする。

2 市長は,総合事業の利用者,サービス内容及び費用負担額の決定を除き,総合事業の実施について,適切,公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(事業構成及び内容)

第5条 総合事業の構成は,次の各号に掲げるとおりとし,当該各号の事業内容は,別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス事業(第1号訪問事業)

 通所型サービス事業(第1号通所事業)

 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の対象者)

第6条 介護予防・生活支援サービス事業の対象となる者は,次に掲げる要件の全てに該当する者であって,当該サービスを提供する必要があると認める者とする。

(1) 被保険者

(2) 要支援者及び事業対象者

2 一般介護予防事業の対象者となる者は,被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業に係る支給費)

第7条 第1号事業支給費の額は,省令で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし,法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である要支援者等に係る第1号事業支給費の額にあっては100分の80に相当する額とし,法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である要支援者等に係る第1号事業支給費の額にあっては100分の70に相当する額とする。

2 前項に定めるもののほか,事業に係る支給費に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平30告示70・一部改正)

(支給限度額)

第8条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は,法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前項の算定は,指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 市長は,事業において,法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件,支給額その他の高額介護予防サービス費等相当事業に関し必要な事項は,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(受託者の遵守事項)

第10条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は,受託者は,省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(第1号事業の利用の手続)

第11条 居宅要支援被保険者等が事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は,介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により,市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出をした者のうち,事業対象者に対し,当該者が事業対象者である旨,基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し,これを返付するものとする。

3 第1項の届出は,居宅要支援被保険者等に代わって,当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(委託事業の利用の申請)

第12条 市長が法第115条の47第4項の規定により総合事業の実施を委託する場合は,当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し

(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画(以下「介護予防サービス・支援計画書」という。)の写し

(3) 基本チェックリスト(主観的健康観を含む。)

(委託事業の利用の決定)

第13条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,事業の利用の承認又は不承認を決定し,行方市介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者及び受託者に通知するものとする。

(利用の中止等)

第14条 市長は,事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,当該利用者の利用を一時停止し,又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ,当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用の変更等の届出)

第15条 利用者は,事業の利用を変更し,中止し,又は休止しようとするときは,あらかじめ行方市介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は,事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか,自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は,事業の利用に当たり,健康状態に変化があったときは,速やかに市長又は事業受託者に報告しなければならない。

(費用負担)

第17条 利用者は,省令第140条の63の規定により,別表第2に定める額を負担しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,この限りでない。

2 前項の費用は,事業を委託している場合にあっては,当該事業受託者において徴収させることができる。

(事業の評価)

第18条 事業受託者は,事業の実施に当たって,利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。

2 前項の評価の方法については,別に定めるところによる。

(事業受託者)

第19条 事業受託者は,当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 事業受託者は,委託を受けた事業により提供するサービス(以下この条において「サービス」という。)について,実施月ごと又は事業完了後,行方市介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第5号)により次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) その他市長が別に指示する事項

3 事業受託者は,サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか,経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)の趣旨に則り,個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても,同様とする。

5 従事者は,その資質を高めるため市が必要と認めた研修会等に,参加しなければならない。

(令5告示32・一部改正)

(関係機関との連携)

第20条 市長は,総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り,当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか,対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか,総合事業の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成28年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行前においても,総合事業の移行に関し必要な業務を行うことができる。

(平成29年告示第22号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年告示第30号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第135号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に訪問型サービス(緩和型:家事援助訪問事業)を利用した利用者に係る利用料については,なお従前の例による。

(令和5年告示第32号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平29告示22・全改)

事業構成

対象者

事業内容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

(第1号訪問事業)

訪問型サービス

(基準型)

要支援者及び事業対象者

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービスを実施する。

訪問型サービス

(緩和型:家事援助訪問事業)

要支援者及び事業対象者

調理,掃除,買い物等の生活支援サービスを実施する。

訪問型サービス

(短期集中型:専門員派遣事業)

要支援者及び事業対象者

体力の改善,健康管理の維持・改善,閉じこもり,ADL/IADLの改善に向けた支援(保健及び医療の専門職による居宅での相談指導等)を3か月の短期間で実施する。

通所型サービス事業

(第1号通所事業)

通所型サービス

(基準型)

要支援者及び事業対象者

旧法の介護予防通所介護に相当するサービスを実施する。

通所型サービス

(緩和型:元気ディサービス館事業)

要支援者及び事業対象者

閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業を実施する。

通所型サービス

(短期集中型:活き活き健康教室)

要支援者及び事業対象者

日常生活に支障のある生活行為を改善するために,利用者の個別性に応じて,運動器の機能向上,栄養改善,口腔機能の向上,膝痛・腰痛対策,閉じこもり・認知機能の低下・うつ予防と支援,ADL/IADLの改善等のプログラムを複合的に3か月の短期間で実施する。

介護予防ケアマネジメント事業

(第1号介護予防支援事業)

要支援者及び事業対象者

要支援者及び事業対象者に対し,介護予防及び日常生活支援を目的として,選択に基づき,介護予防サービス事業,生活支援サービスの利用にかかるケアマネジメントを行う。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

一般高齢者

民生委員,関係機関等からの情報提供等により,事業対象者を早期に把握し,介護予防活動へつなげる。

介護予防普及啓発事業

一般高齢者

介護予防に資する介護予防教室,講演会,相談会等の開催及び普及啓発のためのパンフレット等の作成,配布等を行う。

地域介護予防活動支援事業

一般高齢者

高齢者の介護予防と生きがいづくりの場を提供する。

一般介護予防事業評価事業

要支援者及び事業対象者

一般介護予防事業の実施方法等の改善等を図るために,その達成状況等の検証等により評価・改善を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防支援に携わる者

リハビリテーション専門職が,住民主体の通いの場やサービス提供事業所において,指導者等に対し介護予防に関する技術的助言及び支援を行う。

別表第2(第17条関係)

(平30告示70・全改,令3告示30・令5告示29・一部改正)

事業構成

利用料

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

訪問型サービス(基準型)

所得に応じて,基本単価の1割,2割又は3割負担

訪問型サービス(緩和型:家事援助訪問事業)

1回当たり220円(一定以上所得者にあっては440円又は660円)

訪問型サービス(短期集中型:専門員派遣事業)

1回当たり100円(一定以上所得者にあっては200円又は300円)

通所型サービス事業

通所型サービス(基準型)

所得に応じて,基本単価の1割,2割又は3割負担

通所型サービス(緩和型:元気ディサービス館事業)

1回当たり250円(一定以上所得者にあっては500円又は750円)

通所型サービス(短期集中型:活き活き健康教室)

1回当たり250円(一定以上所得者にあっては500円又は750円)

介護予防ケアマネジメント事業

利用者負担なし

(令4告示135・全改)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月30日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年11月30日 告示第91号
平成29年3月28日 告示第22号
平成30年7月6日 告示第70号
令和3年3月30日 告示第30号
令和3年4月12日 告示第48号
令和4年3月29日 告示第27号
令和4年11月4日 告示第135号
令和5年3月27日 告示第29号
令和5年3月27日 告示第32号