○行方市民スポレク実行委員会事業補助金交付要綱

平成28年8月25日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 市長は,市民にスポーツ・レクリエーション活動を実践する機会をつくり,心身ともに健康な市民の育成に努めるとともに,市民同士の交流が図れる親睦の機会を提供することにより,三世代の交流と市民の健康づくりに寄与するため,行方市民スポレク実行委員会(以下「実行委員会」という。)が行う活動に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(令3教委告示9・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次のとおりとする。

(1) 実行委員会の運営に関する事業

(2) 実行委員会が主催する事業

(3) 実行委員会が共催する事業

(4) 実行委員会が後援及び協力する事業

(5) その他実行委員会の目的達成に必要な事業

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付申請,実績報告等の手続に関する事項については,規則の例による。

(書類の整備等)

第4条 補助対象事業に係る収入,支出等を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年教委告示第9号)

この告示は,公表の日から施行する。

行方市民スポレク実行委員会事業補助金交付要綱

平成28年8月25日 教育委員会告示第7号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成28年8月25日 教育委員会告示第7号
令和3年8月25日 教育委員会告示第9号