○行方市防災対応型エリア放送の管理及び運用に関する要綱
平成28年9月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市において防災情報伝達手段の拡充を図るとともに,生活,文化,福祉及び教育の向上,産業の振興並びに住民の連帯感の醸成を図り,情報発信のまちづくりをより積極的に推進するための防災対応型エリア放送の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設備)
第2条 防災対応型エリア放送の名称及びその設備は,次のとおりとする。
(1) 名称 なめがたエリアテレビ(以下「エリアテレビ」という。)
(2) 設備 別表のとおりとする。
(区域)
第3条 エリアテレビの業務を行う区域は,原則として行方市全域とする。
(業務)
第4条 エリアテレビの業務は,次のとおりとする。
(1) 災害その他の緊急情報の提供
(2) 生活,文化,福祉及び教育の向上並びに産業の振興に必要な情報の提供
(3) エリアテレビの設備の維持管理に関する業務
(4) 区域内及び区域外のテレビジョン放送の同時再送信並びにテレビジョン自主放送
(5) 音声告知放送
(6) ラジオ放送の再送信
(7) 前各号に規定する業務に附帯するサービス業務
2 エリアテレビを利用できる業務の範囲については,この告示に定めるもののほか,必要に応じて,市長が別に定める。
(広告及び宣伝)
第5条 市長は,エリアテレビの運営上必要と認めるときは,関係法令に基づき,かつ,同時再送信同意条件,番組供給契約等に抵触しない範囲において,広告及び宣伝を放送することができる。
2 前項の場合において,有料による広告及び宣伝については,行方市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年行方市告示第61号)の定めるところによる。
(エリアテレビの設備の利用)
第6条 エリアテレビの設備を利用し,番組を制作しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,エリアテレビの設備の利用を承認しないものとする。
(1) 利用の目的が,著しく公益及び法令等に照らし合わせて,不適当と認められるとき。
(2) 利用の内容が,法令又は別に定める自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。
(3) その利用がエリアテレビの業務の支障となるおそれがあるとき。
(4) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。
(5) その利用がエリアテレビの設備を損壊するおそれがあると認められたとき。
(損害賠償)
第7条 何人も,故意又は過失によりエリアテレビの設備に損害を与えたときは,原状回復等に要する費用を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
設備 |
放送センター |
無線局 |
簡易放送スタジオ |
受信空中線 |
ヘッドエンド(局側に設置された放送用に送出する機器) |
伝送路 |