○なめがたエリアテレビ自主放送番組基準

平成28年9月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は,行方市防災対応型エリア放送(以下「なめがたエリアテレビ」という。)が,地域住民の基盤に立つ公共放送の機関として何人からも干渉されず,不偏不党の立場を守り,市民の生命と財産を守ることを第一義としながら,放送による言論と表現の自由を確保し,豊かでより良い放送を行うために,放送法(昭和25年法律第132号)第5条第1項に基づく番組基準を定めることにより,安心・安全なまちづくり及び情報発信日本一のまちづくりに寄与することを目的とする。

(基本原則)

第2条 なめがたエリアテレビは,前条の目的に基づき,その自主放送において次に掲げる事項を基本原則とする。

(1) 基本的人権を尊重し,民主主義の徹底を図ること。

(2) 災害などの緊急事態の発生に当たっては,いち早く情報を提供し,市民の生命財産を守り,災害の予防と拡大防止に努めること。

(3) 情報教育,道徳教育等により人格の向上を図るとともに,人間性豊かな市民生活や地域社会の形成に努めること。

(4) 市の優れた文化・伝統の保存と新しい文化・芸術の育成・普及に貢献すること。

(5) 地域コミュニティづくりの推進に努めること。

(6) 公共放送の権威と品位を保ち,地域住民の期待と要望に添うよう努めること。

(放送番組の一般基準)

第3条 放送番組の一般基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 人権,人格,名誉

 人権を守り,人格を尊重すること。

 個人や団体の名誉を傷つけたり,信用を損なう放送はしないこと。

 職業を差別的に取り扱わないこと。

(2) 政治・経済

 政治上の諸問題は,公正・公平に取り扱うこと。

 経済上の諸問題で,営利を目的とするものは取り扱わないものとし,地域住民に重大な影響を与えるおそれのあるものについては特に慎重を期すること。

(3) 社会生活

 市民生活の安定を図るとともに,相互扶助精神の高揚に努めること。

 犯罪に関することは,法律を尊重し,犯人を魅力的に表現したり,犯罪行為を是認しないこと。

 風俗に関することは,青少年の健全育成に配慮し,人命を重視し,性に関する諸問題及び不健全な男女関係を魅力的に取り扱うことを避けること。

(4) 表現

 全てに分かりやすい表現を用い,正しい言葉の普及に努めること。ただし,必要止むを得ない場合又は番組の構成上必要である場合は,本市やこの地域で日常的に使う言葉を使用できるものとし,市民に反感又は不快な念を与えないように慎重に取り扱うこと。

 市民に恐怖感,不安感又は不快感を与えるような表現は用いないこと。

 社会道徳及び善良な風俗を害しないように,表現に注意すること。

 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては,アニメーション等の映像手法に関するガイドライン(日本放送協会及び一般社団法人日本民間放送連盟)に準拠し,視聴者の身体への影響に十分配慮すること。

(5) 広告 売名的宣伝を目的とする放送は,公共性に配慮し,慎重に取り扱うこと。この場合において,広告料の徴収については,行方市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年行方市告示第61号)の定めるところによる。

(6) 訂正 放送が事実と相違していることが明らかになったときは,速やかに取り消し,又は訂正すること。

(各種放送番組の基準)

第4条 各種放送番組の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 教養番組

 一般教養の向上を図り,でき得る限りあらゆる階層・分野の要望を満たして,文化水準を高めること。

 社会的関心を高め,生活文化・伝統についての知識を深める放送とし,新しい文化・芸術の創造に貢献すること。

(2) 教育番組

 放送の対象を明確にし,番組の内容がその対象にとって有益適切であり,教育効果を高めるものとすること。

 学校教育及び社会教育の基本方針に基づいて実施し,放送でなくては得られない学習効果をあげるよう努めること。

(3) 報道番組

 言論の自由を尊重し,事実を速やかに報道すること。

 緊急的な放送は,緊急放送及び準緊急放送の2種類とし,その定義は次に掲げるとおりとすること。

(ア) 緊急放送 火災その他人命に関わるもの

(イ) 準緊急放送 気象情報,火災以外の災害,防犯等に関するもので緊急を要するもの

(4) 娯楽番組

 健全なスポーツ精神のかん養と体位の向上に役立つように努めること。

 優れた芸能を取り上げ,情操を豊かにするように努めること。

 家庭を明るくし,生活を豊かにする健全な娯楽を提供すること。

この訓令は,公表の日から施行する。

なめがたエリアテレビ自主放送番組基準

平成28年9月1日 訓令第10号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 広報広聴
沿革情報
平成28年9月1日 訓令第10号