○行方市防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成28年2月19日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市安心で安全なまちづくり条例(平成17年行方市条例第19号)第3条第1項第2号の規定に基づき,市が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平29告示94の2・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで,撮影した画像を表示し,又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で,電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(平29告示94の2・一部改正)

(責務)

第3条 市長は,市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ,設置する防犯カメラの管理及び運用に関し,必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ管理責任者の設置等)

第4条 市長は,防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,防犯カメラの管理を担当する所属の長をもって充てる。

2 管理責任者は,防犯カメラ及び映像データを適正に管理し,映像データの漏えい,流出等の防止,その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は,前項の事務の適正化を図るため,所属職員のうちから防犯カメラ取扱職員(以下「取扱職員」という。)を指定することができる。

4 取扱職員は,防犯カメラの管理及び運用に関し,管理責任者を補佐する。

(平29告示94の2・一部改正)

(管理責任者等の秘密保持義務)

第5条 管理責任者及び取扱職員は,映像データから知り得た情報をみだりに他人に漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(防犯カメラの設置の表示)

第6条 市長は,防犯カメラを設置し,作動させたときは,その旨を撮影区域内外の確認しやすい場所に容易に視認できる方法により表示するものとする。

(映像データの管理)

第7条 映像データの保管期間は,記録された日から14日以内とし,当該期間経過後保管の必要がない場合は,速やかにこれを消去しなければならない。ただし,管理責任者が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(平29告示94の2・一部改正)

(映像データの利用及び提供の制限)

第8条 市長は,法令等に基づく場合を除き,映像データに係る一切の情報を利用目的以外のために利用し,又は他に提供してはならない。ただし,次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 市民等の生命,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないとき。

(2) 国又は他の地方公共団体に提供する場合であって,これらの機関等の所掌事務の遂行に必要不可欠であり,かつ,当該映像データを利用することに相当の理由があると認められるとき。

(個人情報の保護に関する法律等の遵守)

第9条 この告示に定めるもののほか,市長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)を遵守し,市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(令5告示32・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第94号の2)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

行方市防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成28年2月19日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)