○行方市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月10日

告示第55号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,地域の共同活動を支援し,農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため,農業者のみ又は農業者と地域住民が一体となって行う農地・農業農水等の資源や農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化などの活動に対し,予算の範囲内において交付する行方市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)に関し,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。),多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号。以下「実施要綱」という。),多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号。以下「実施要領」という。)及び行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付の対象となるものは,市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2,別紙2の第2に規定する活動組織(以下「活動組織等」という。)とする。

(対象交付金等)

第3条 交付の対象となる交付金,経費及び交付単価は,別表に定めるとおりとする。

2 対象経費は,事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動に要した経費とする。

(交付申請)

第4条 活動組織等は,交付金の交付を受けようとするときは,行方市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は,前条に規定する申請があったときは,その内容を審査し,交付金の交付を決定する。

2 交付を決定したときは,行方市多面的機能支払交付金交付決定(変更承認)通知書(様式第2号)により当該申請を行った活動組織に通知する。

(交付内容の変更)

第6条 前条に規定する通知を受けた活動組織等は,前条に規定により受けた申請の内容を変更しようとするときは,行方市多面的機能支払交付金交付変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて,市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項に規定する変更の申請を承認するときは,行方市多面的機能支払交付金決定(変更承認)通知書(様式第2号)により,当該申請を行った活動組織等に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は,事業の円滑な遂行する上で概算払が必要と認めたときは,第5条の規定により決定された交付決定額以下の額を交付することができる。

2 活動組織等は,前項の規定により概算払を受けようとするときは,行方市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実施状況の報告)

第8条 活動組織等は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,行方市多面的機能支払交付金実施状況報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付金額の確定通知)

第9条 市長は,前条の規定により報告を受けたときは,その内容を審査し,行方市多面的機能支払交付金確定通知書(様式第6号)により,活動組織等に通知するものとする。

(活動の中止,廃止)

第10条 活動組織等は,交付金の対象となる活動を中止又は廃止しようとするときは,行方市多面的機能支払交付金活動中止(廃止)届出書(様式第7号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第11条 市長は,実施要綱別紙1第10及び別紙2第10に規定する交付金の返還事由が生じた場合,又は前条に規定する活動の廃止があった場合は,速やかに活動組織に対して交付金を返還させるものとし,行方市多面的機能支払交付金返還通知書(様式第8号)により,活動組織に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた活動組織は,市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(交付金の精算)

第12条 市長は,実施要領第1の12(1)又は第2の13(1)に規定する精算に係る交付金の返還が生じたときは,行方市多面的機能支払交付金精算通知書(様式第9号)により,活動組織等に通知するものとする。

2 市長から前項の通知を受けた活動組織等は,行方市多面的機能支払交付金精算報告書(様式第10号)を市長に提出し,市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(証拠書類の保存)

第13条 補助事業者は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に茨城県鹿行地域協議会業務方法書に基づいて平成26年度までに交付された交付金に係る報告,返還及び証拠書類の保管に関しては,なお従前の例による。

(平成31年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月2日から適用する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31告示1・一部改正)

対象交付金

対象経費

交付金の10アール当たりの単価

地目

単価

1 農地維持支払交付金

(1) 基本単価

対象活動組織等が行う実施要領別記1―2に規定する農地維持活動に要する経費

3,000円

2,000円

草地

250円

(2) 加算単価

既存活動組織が小規模集落を取り込む場合に加算。ただし,1小規模集落当たりの加算上限額を20万円とし,1活動組織当たりの合計加算上限額を40万円とする。

1,000円

600円

草地

80円

2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

(1) 対象活動組織等が行う実施要領別記1―2に規定する資源向上活動(地域資源の質的向上を図る共同活動)に要する経費

※ 単価欄括弧書きは,多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合

2,400円

(2,000円)

1,440円

(1,200円)

草地

240円

(200円)

(2) 資源向上活動(共同活動)を5年以上実施した農用地又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地において,(1)の活動に要する経費

※ 単価欄括弧書きは,多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合

1,800円

(1,480円)

1,080円

(880円)

草地

160円

(120円)

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

活動組織が行う実施要領別記1―2に規定する資源向上活動(施設の長寿命化のための活動)に要する経費

4,400円

2,000円

草地

400円

4 資源向上支払交付金(地域資源保全プランの策定)

広域活動組織が行う実施要領別記2―1に規定する地域資源保全プランの策定に要する費用

500,000円

5 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化)

広域活動組織が行う実施要領別記1―2に規定する組織の広域化・体制強化に要する費用

400,000円

(令4告示27・一部改正)

画像

画像画像

(令4告示27・一部改正)

画像

画像

(令4告示27・一部改正)

画像画像

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

画像

画像

(令4告示27・一部改正)

画像

行方市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月10日 告示第55号の2

(令和4年4月1日施行)