○行方市環境審議会規則
平成28年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市環境基本条例(平成27年行方市条例第25号)第19条第7項の規定に基づき,行方市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,環境の保全及び創造に関する基本的事項に関して調査審議し,その結果を市長に答申するものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審議会の事務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審議会は,必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員)
第5条 審議会に,専門の事項を調査審議させるため必要があるときは,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱する。
3 専門委員は,審議会に出席し,意見を述べることができる。
4 専門委員は,その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,経済部環境課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。