○行方市行政不服審査会条例

平成28年3月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の機関の名称は,行方市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 審査会は,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再委嘱されることができる。

4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は,審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため,職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長)

第7条 審査会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても,同項の規定の例によりすることができる。

(行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

行方市行政不服審査会条例

平成28年3月11日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)