○行方市いじめ問題再調査委員会条例

平成27年9月9日

条例第21号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項に規定する市長の附属機関として,行方市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査の結果について調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,法律,医療,教育,心理,福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(令4条例25・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,審議のために必要があるときは,関係者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(令4条例25・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

(令4条例25・追加)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(最初に委嘱される委員の任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日とする。

(行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第25号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

行方市いじめ問題再調査委員会条例

平成27年9月9日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)