○行方市営住宅入居者選考委員会設置規則
平成27年2月4日
規則第6号
(設置)
第1条 市長は,行方市営住宅管理条例(平成17年行方市条例第149号)第8条第3項の規定に基づき,行方市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 市営住宅の入居者の選考に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,委員8人をもって組織する。
2 委員は,次に掲げるもののうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 市議会議員 1人
(2) 民生委員 3人
(3) みなみ原団地自治会長
(4) 諸井区長
(5) 市民福祉部長
(6) 建設部長
3 委員の任期は,委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし,委員が欠けたときの補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令2規則19・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は建設部長を,副委員長は市民福祉部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(令2規則19・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,建設部都市建設課において処理する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。