○行方市営住宅管理条例
平成17年9月2日
条例第149号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の管理(第3条―第42条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)
第4章 駐車場の管理(第50条―第60条)
第5章 雑則(第60条の2―第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に定めるもののほか,行方市営住宅及び共同施設に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が,建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 市が市営住宅の入居者のために設置する児童遊園,集会所,広場,緑地,通路及び駐車場をいう。
(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。
(平25条例24・一部改正)
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 市長は,入居者の公募を次の各号に掲げる1以上の方法によって行うものとする。
(1) 市報
(2) 市ホームページ
(3) 行方市役所前掲示板への掲示
2 前項の公募に当たっては,市長は,市営住宅の位置,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。
(平25条例24・一部改正)
(公募の例外)
第4条 次に掲げる事由に係る者については,公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 法による公営住宅(以下単に「公営住宅」という。)の借上げに係る契約の終了
(4) 法による公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合等 214,000円
イ 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が,市税及び税外収入金を滞納していないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で,その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 市長は,入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,他の市町村に意見を求めることができる。
(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で,その障害の程度が第2項第3号に規定する程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上の者である場合
(3) 同居者に18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者がある場合
(平25条例24・全改,平26条例25・令2条例7・一部改正)
3 前条第1項に規定する老人等(以下「単身者」という。)の入居を認める市営住宅の規格は,居室数が2室以下又はその住戸面積が50平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。ただし,これにより難い場合には,市長が別に定める規格の住宅とすることができる。
(平25条例24・一部改正)
(入居の申込み及び入居予定者の決定)
第7条 市営住宅に入居しようとする者は,収入を申告するほか,規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において,申込みは1世帯1箇所限りとするものとする。
(入居者の選考)
第8条 市長は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては,次の各号のいずれかに該当する者について選考を行い,住宅に困窮する事情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居予定者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退の要求を受け,適切な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に準ずる者と同様の状況にあると市長が認めた者
3 第1項に規定する住宅困窮度の判定基準は,市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
4 市長は,第1項において,住宅に困窮する度合いを判定し難いときは,抽選により入居予定者を決定するものとする。
5 市長は,小規模住宅である市営住宅への入居者の選考に際しては,第1項に規定する者のうち,単身者又はその世帯構成が同居者1人である者を優先的に入居させることができる。
(入居補欠者)
第9条 市長は,前条の規定により入居予定者を決定するに当たっては,入居予定者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 入居補欠者としての有効期間は,次条第4項に規定する入居指定の日から3か月を経過した日までとする。
(令2条例7・一部改正)
(住宅入居の手続)
第10条 入居予定者は,市長の指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。ただし,やむを得ない理由があると認められる場合においては,連帯保証人を1人とすることができる。
(2) 敷金を納付すること。
2 市長は,当該入居に係る債務について法人の保証を受けている者又は特別な事情があると認める者に対しては,第1項第1号に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
5 入居決定者は,前項の規定により指定日(以下「入居指定日」という。)から15日以内に入居しなければならない。
6 市長は,入居決定者が前項の期間内に入居しないときは,市営住宅に入居させないことができる。
(令2条例7・一部改正)
(同居の承認手続)
第11条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号アからウまでに掲げる場合に応じ,それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(平25条例24・一部改正)
(入居の承継手続)
第12条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。
(連帯保証人)
第13条 連帯保証人は,入居予定者と独立の生活を営み,かつ,確実な保証能力を有する者で,市長が適当と認めるものでなければならない。
2 前項の連帯保証人は,規則で定める極度額を限度として,その履行をする責任を負うものとする。
(1) 住所又は居所が不明になったとき。
(2) 後見開始の審判書又は保佐開始の審判書を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
5 入居者は,第3項の規定による場合のほか,既に立てた連帯保証人を変更し,又は保証法人を変更しようとするときは,市長の承認を得なければならない。
6 入居者は,連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
(令2条例7・一部改正)
(保証法人)
第13条の2 保証法人は,当該保証に係る業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財産的基礎を有する者で,市長が適当と認めるものでなければならない。
3 入居者は,前項の規定による場合のほか,既に立てた保証法人を変更し,又は連帯保証人を立てようとするときは,市長の承認を得なければならない。
(令2条例7・追加)
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は,毎年度,市長に対し,規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。
2 市長は,前項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は,前項の認定に対し,規則の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正し,更正後の額を当該入居者に通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,特別の事情があるとき。
2 入居者は,毎月25日(入居指定日が月の初日以外の場合及び月の途中で明け渡した場合は,市長が指定した日)までにその月分を納付しなければならない。この場合において,その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは,その日後において,その日に最も近い休日又は土曜日でない日をもって納期限とする。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において,その月の入居期間が1か月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。
(督促及び延滞金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,市長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,納付すべき金額に,その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第19条 第10条第1項第2号に規定する敷金の額は,第14条第4項の規定により算出した家賃の3か月分に相当する金額とする。
2 市長は,第16条に掲げる特別の事情がある場合においては敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 敷金は,入居者がその住宅を明け渡すときに,これを還付する。ただし,未納家賃,割増し家賃又は損害賠償金のうち未納のもの並びに第21条第5号に規定する入居者が負担すべき費用のうちまだ負担していないものがあるときは,敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。
4 敷金には,利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げるものを除く。)は,市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず,借上げに係る市営住宅の修繕費用については,規則で定めるところによるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料
(2) 汚物,じんかい等の処理及び消毒に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 畳,ふすまの表替え,障子の張替え,破損ガラス,水道の蛇口,鍵,ドアー取っ手,外灯の点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の小修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか,法第21条の規定により市が修繕するものに係る費用以外の費用
(入居者の保管義務)
第22条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居の責めに帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失し,又は毀損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(入居者の生活上の注意義務)
第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(使用しないときの届出)
第24条 入居者は,市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,市長に届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第25条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅の他用途使用の制限)
第26条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(住宅の模様替え等の制限)
第27条 入居者は,市営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 市長は,前項の承認に当たっては,入居者が当該市営住宅を明け渡すとき,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。ただし,当該模様替え若しくは増築又は建物若しくは工作物の設置が当該市営住宅の利便の増進に資すると認められる場合については,この限りでない。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(令2条例7・一部改正)
(住宅の返還手続)
第28条 入居者は,その市営住宅を返還しようとするときは,その返還しようとする日の15日前までに市長に届け出るとともに,市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の規定により認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は,当該認定に対し,規則で定めるところにより,意見を述べることができる。この場合において,市長は,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正し,その旨を通知するものとする。
(明渡しの努力の義務)
第30条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第31条 収入超過者が市営住宅に引き続き入居している場合には,当該認定に係る期間,当該市営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項の規定にかかわらず,当該収入超過者に対して認定した収入の額を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法により算定した額とする。
(高額所得者の認定)
第32条 市長は,入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において第15条第2項の規定により認定した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知しなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第33条 市長は,前条第1項の規定により認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し,期限を定めて,当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
4 市長は,第1項の規定による請求を受けた高額所得者に次に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けているとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第35条 市長は,収入超過者及び高額所得者に対して,当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,当該収入超過者等が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第37条 市長は,第14条第1項,第31条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第31条第2項又は第34条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第33条第1項の規定による明渡しの請求,第35条の規定によるあっせん等,市営住宅への入居の手続に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は,前項に規定する権限を,市長が指定する職員に行わせることができる。
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第38条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居手続)
第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により,当該事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,規則の定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第42条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上当該市営住宅を使用しないとき。
(6) 当該市営住宅の借上げ期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は,市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合は,当該市営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(令2条例7・一部改正)
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第43条 市長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは,当該社会福祉法人等に対して,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は,前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は,前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,使用目的,使用期間その他市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をするときは,当該社会福祉法人等に対して,その旨及び市営住宅の使用開始指定日を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は,前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から社会福祉法人等が徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の使用料の額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 市長は,市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は,第44条第1項の許可に係る申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めたとき。
第4章 駐車場の管理
第50条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は,この章に定めるところにより,行わなければならない。
(使用許可)
第51条 駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第52条 共同施設として設置された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 当該市営住宅の入居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第42条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用申込み及び決定)
第53条 駐車場を使用しようとする者は,規則で定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。
3 市長は,前項の通知をする場合においては,併せて当該駐車場の使用開始日を通知するものとする。
(使用者の選考)
第54条 市長は,前条第1項の規定による申込みをした者の数が,使用させるべき駐車場の設置数を超える場合においては,抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定するものとする。この場合において,駐車場を必要とする入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で,市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは,優先的に選考して決定することができる。
(使用料の納付)
第55条 使用者は,次条の規定による駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の額の決定等)
第56条 使用料の額は,近傍同種の駐車場の料金の整合性を勘案して,1台につき月額1,000円とする。
2 市長は,物価の変動その他の事由があるときは,使用料の額を変更することができる。
(使用の手続等)
第57条 使用者は,市長の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 次条に定める保証金を納付すること。
(保証金)
第58条 前条第1項第2号の保証金の額は,使用料の3か月分に相当する額とする。
(駐車場の決定取消し及び明渡しの請求)
第59条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,使用者に対し使用の決定を取り消し,当該駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 使用者が不正の行為によって使用の決定を受けたとき。
(2) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 使用者が駐車場を故意に毀損したとき。
(4) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第52条に掲げる使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第5章 雑則
(市営住宅監理員)
第60条の2 市に,法第33条第1項の規定に基づき,市営住宅監理員を置き,市長が市職員のうちから任命する。
(検査及び指示)
第61条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市営住宅監理員又は市長の指示する職員に,市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
4 市長は,市営住宅監理員の職務を補助させるため,市営住宅管理人を置くことができる。
5 市営住宅管理人は,市営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告,入居者との連絡等の事務を行う。
(敷地の目的外使用)
第62条 市長は,市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第63条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町町営住宅条例(平成9年麻生町条例第19号)又は玉造町営住宅管理条例(平成9年玉造町条例第28号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間,第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例42・追加)
附則(平成18年条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の行方市営住宅管理条例附則第3項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の行方市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は,施行日以後に連帯保証人となる者について適用し,施行日前に連帯保証人となる者については,なお従前の例による。
3 新条例第42条第3項の規定は,施行日以後に到来した支払期に係る支払期後の利息について適用し,施行日前に到来した支払期に係る支払期後の利息については,なお従前の例による。