○行方市水道施設の移設等に係る補償費等取扱規程
平成26年7月2日
企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び行方市水道事業給水条例(平成17年行方市条例第152号。以下「条例」という。)並びに公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「要綱」という。)に基づき,補償費等の算定方法及び負担区分を定めることにより,水道事業の円滑な遂行及び適正な公共補償の確保を図ることを目的とする。
(1) 水道施設 法第3条第8項に規定するものをいう。
(2) 給水装置 法第3条第9項に規定するものをいう。
(3) 建設費 要綱第8条第1項の規定により算出した費用をいう。
(4) 補償費等 受託工事費,他会計負担金及び工事負担金並びにこれらの設計積算業務に係る費用をいう。
(5) 受託工事費 給水装置の移設又は修繕(法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)の受託工事に要する費用をいう。
(6) 他会計負担金 消火栓の修繕又は消火栓の新設,移設若しくは撤去に係る負担金をいう。
(7) 工事負担金 水道施設の新設,移設又は撤去に係る負担金をいう。
(令6企管規程1・一部改正)
(補償費等予定額の積算等)
第4条 前条の依頼を受けた管理者は,行方市水道事業会計の予算及び業務に支障がないことを認め,かつ,原因者との協議が整ったときは,補償費等の予定額を積算し,当該原因者に通知するものとする。
(受託工事費及び負担区分)
第5条 受託工事費は,工事請負費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)及び設計監督費の合計額とし,原因者が負担するものとする。
(負担金及び負担区分)
第6条 他会計負担金及び工事負担金は,建設費及び設計監督費の合計額とし,原因者が負担するものとする。
2 要綱第8条第1項ただし書の規定により,財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができる場合は,次の各号のいずれかのときとする。
(1) 水道施設を横断するため支障となる当該水道施設の一部を付け替える等の場合であって,当該水道施設の耐用年数が付替箇所のみを分離できない等財産価値の減耗分の控除がなじまないとき。
(2) 再建時期が予期しない時点に繰り上がるため,予算措置できない場合等財政上の理由により,財産価値の減耗分の全部又は一部を負担できないことが明らかであるとき。
設計金額 | 設計監督費率 | 最低額 |
5,000,000円以下 | 10パーセント | ― |
5,000,000円を超え20,000,000円以下 | 8.5パーセント | 500,000円 |
20,000,000円を超えるもの | 別途協議により定める。 | 別途協議により定める。 |
2 前項の規定にかかわらず,管理者が特に必要と認めたときは,設計監督費を別に定めることができる。
3 工事期間内において,設計及び契約の変更が生じた場合における設計監督費は,当該変更後の設計金額に基づき,第1項の規定により算出した額とする。
(契約の締結)
第8条 管理者は,工事請負契約を締結し,又は設計積算業務に着手したときは,当該工事請負契約書の写し又は設計積算業務着手届等の証拠書類及び補償費等を積算した書類を原因者に提出するものとする。
2 原因者は,前項の規定による提出があったときは,速やかに補償費等について契約書を作成の上,管理者と締結しなければならない。
(変更契約)
第9条 管理者は,工事及び設計積算業務の実施に当たり,設計変更の必要を認めたときは,原因者と協議の上,補償費等の変更契約ができるものとする。
(工事の中止)
第10条 管理者は,工事請負契約の締結後に,原因者から当該工事の中止の申入れを受けたときは,遅滞なく当該工事を中止しなければならない。この場合において,原因者は,当該工事の中止に伴う損害額及び第7条の設計監督費の合計額を負担しなければならない。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,公表の日から施行し,同日以後に依頼のあった工事又は設計積算業務について適用する。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。