○行方市公的病院運営補助金交付要綱
平成26年4月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は,本市の地域医療の中核病院として市民の医療供給体制を確保するため,医療法(昭和23年法律第205号)に規定する公的医療機関(以下「公的病院」という。)に対し交付する行方市公的病院運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,市内に設置されている公的病院とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は,救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された公的病院の地域医療に要する経費その他公的病院が地域医療の充実に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,予算の範囲内で市長が別に定める。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,行方市公的病院運営補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに行方市公的病院運営補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書又は収支決算見込書
(交付)
第10条 市長は,第8条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし,必要があると認めるときは,補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(遵守事項)
第11条 交付決定者は,補助金の交付の目的を達成するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備するとともに,当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効果的な運用を図ること。
(補助金の返還)
第12条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。