○行方市歯周疾患検診実施要綱

平成26年4月10日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する歯周疾患検診(以下「検診」という。)の実施に関し,行方市健康診査等実施要綱(平成26年行方市告示第37号。以下「健康診査等実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診の対象者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する者であって,健康診査等実施要綱別表歯周疾患検診の項に規定する対象者の要件に該当するものとする。

(実施機関)

第3条 検診の実施機関は,市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(検診内容)

第4条 検診の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内検査

 現在歯・喪失歯の状況

 歯周組織の状況

 口腔清掃状況

 その他所見

(3) 検診結果判定

(4) 結果説明及び歯科保健指導

(受診方法)

第5条 検診を受けようとする対象者(以下「受診希望者」という。)は,市長に検診の受診を申し込むものとする。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,当該受診希望者に歯周疾患医療機関検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

3 受診希望者は,前項の受診券を委託医療機関に持参し,検診を受けるものとする。

4 受診券の有効期間は,対象者の受診時期を考慮し,市長が別に定める。

(令元告示38・一部改正)

(検診結果等)

第6条 委託医療機関は,検診の受診状況を記録するとともに,その結果を歯周疾患検診結果票(様式第2号)により市長及び検診を受けた対象者に報告するものとする。

(個人負担金の額)

第7条 検診を受診した者(以下「受診者」という。)は,健康診査等実施要綱別表歯周疾患検診の項に規定する個人負担金の額を負担するものとし,当該額を委託医療機関に支払うものとする。

(委託料の額)

第8条 市長は,委託料として受診者一人当たり4,025円に消費税及び地方消費税を加えた額を,委託医療機関に支払うものとする。

(令元告示38・一部改正)

(委託料の請求及び支払)

第9条 委託医療機関は,委託料を請求しようとするときは,1か月分の受診状況の記録を取りまとめ,歯周疾患検診実績報告書兼請求書(様式第3号)とともに翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,請求を受けた日から30日以内に請求に係る金額を当該委託医療機関に支払うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日からから施行する。

(令和元年告示第38号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

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(令元告示38・全改)

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行方市歯周疾患検診実施要綱

平成26年4月10日 告示第57号

(令和元年10月1日施行)