○行方市健康診査等実施要綱
平成26年3月31日
告示第37号
行方市健康診査等一部負担金徴収に関する要綱(平成17年行方市告示第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の4及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業並びに市が独自に行う健康診査等(以下「健康診査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示72・一部改正)
(対象者)
第2条 健康診査等の対象者は,市内に居住する者であって,別表に掲げる対象者の要件に該当するものとする。
(健康診査等の種類及び実施方法)
第3条 健康診査等は,集団検診方式(市長が定める期日及び場所において集団的に実施する方法をいう。以下同じ。)又は医療機関検診方式(市長が定める期間内に医療機関において個別に実施する方法をいう。以下同じ。)により実施するものとする。
2 市が行う健康診査等の種類及び実施方法は,別表に定めるところによる。
(実施委託)
第4条 市長は,健康診査等を茨城県総合健診協会,社団法人茨城県医師会及び茨城県内医療機関又は社団法人行方市歯科医師会及び市内歯科医療機関に委託して実施するものとする。
(個人負担金の徴収又は免除)
第5条 市長は,健康診査等を実施するときは,健康診査等を受けようとする対象者から健康診査等に要する費用の一部として別表に掲げる個人負担金の額を徴収するものとする。ただし,医療機関検診方式により健康診査等を実施するときは,徴収すべき個人負担金の額を当該医療機関に対し支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者については,個人負担金を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) がん検診推進事業,新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業及び肝炎ウイルス検診推進事業対象者
(平28告示21・一部改正)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第21号)
1 この告示は,公表の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第5条第2項第2号の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第39号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第6号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第83号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第72号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第2条,第3条,第5条関係)
(平28告示21・平29告示39・平30告示6・平30告示83・令2告示72・一部改正)
健康診査等の種類 | 対象者の要件 | 実施方法 | 個人負担金の額 | |
生活習慣病予防健診 | 19歳から39歳までの者 | 集団検診方式 | 1,000円 | |
特定健診 | 40歳から69歳までの者 | 集団検診方式 | 1,000円 | |
医療機関検診方式 | 1,000円 | |||
40歳,45歳,50歳又は55歳の者 | 集団検診方式 | 全額免除 | ||
医療機関検診方式 | 全額免除 | |||
70歳から74歳までの者 | 集団検診方式 | 全額免除 | ||
医療機関検診方式 | 全額免除 | |||
二次健診(頸動脈超音波検査) | 未治療者のうち次のいずれかに該当する者 (1) 肥満リスク(BMI(体重(Kg)÷(身長(m)の2乗))が25以上であること。)のある者 (2) (1)以外で次に掲げるリスクの複数が該当する者 ア 血圧 収縮期血圧140mmHg以上,拡張期血圧90mmHg以上 イ HbAlc 6.5%以上 ウ LDL 180mg/dl以上 | 医療機関検診方式 | 2,500円 | |
後期高齢者健診 | 75歳以上の者 | 集団検診方式 | 全額免除 | |
結核検診 | 胸部X線検査 | 65歳以上の者 | 集団検診方式 | 全額免除 |
肺がん検診 | 胸部X線検査 | 40歳以上の者 | 集団検診方式 | 全額免除 |
喀痰検査 | 40歳以上でタバコの指数の高い者 | 集団検診方式 | 1,000円 | |
胸部検診 | 胸部X線検査 | 19歳から39歳までの者 | 集団検診方式 | 全額免除 |
胃がん検診 | 40歳から74歳までの者 | 集団検診方式 | 1,000円 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 集団検診方式 | 500円 | |
前立腺がん検診 | 50歳から74歳までの者 | 集団検診方式 | 500円 | |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者で,過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けていないもの | 集団検診方式 | 1,000円 | |
40歳,45歳,50歳,55歳又は60歳の者で,過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けていないもの | 集団検診方式 | 全額免除 | ||
腹部超音波検診 | 40歳から74歳までのうち偶数年齢の者 | 集団検診方式 | 1,000円 | |
子宮(頸部)がん検診 | 20歳以上の女性 | 集団検診方式 | 1,000円 | |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 医療機関検診方式 | 2,000円 | |
乳がん検診 | 超音波検診 | 30歳から59歳までの女性 | 集団検診方式 | 1,000円 |
医療機関検診方式 | 2,000円 | |||
乳房X線検査 | 40歳以上の女性 | 集団検診方式 | 1,000円 | |
医療機関検診方式 | 2,000円 | |||
骨粗しょう症検診 | 20歳,25歳,30歳,35歳,40歳,45歳,50歳,55歳,60歳,65歳又は70歳の女性 | 集団検診方式 | 1,000円 | |
歯周疾患検診 | 30歳,40歳,50歳,60歳又は70歳の者 | 医療機関検診方式 | 全額免除 |
備考 対象者の要件の年齢は,健康診査等を実施する年度の末日現在における年齢とする。