○行方市職員の高齢者部分休業に関する規則

平成26年6月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成26年行方市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 職員は,高齢者部分休業の承認を受けようとするときは,高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を,高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに,所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 高齢者部分休業の承認の申請は,高齢者部分休業を予定している期間の全体について,あらかじめ行わなければならない。

(高齢者部分休業の承認の取消し等の同意)

第3条 高齢者部分休業の承認を受けた職員は,条例第4条に規定する承認の取消し又は休業時間の短縮に同意したときは,高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

(休業時間の延長申請手続)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長の承認の申請は,高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)を,所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市職員の高齢者部分休業に関する規則

平成26年6月16日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)