○行方市職員の高齢者部分休業に関する規則
平成26年6月16日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成26年行方市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 職員は,高齢者部分休業の承認を受けようとするときは,高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を,高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに,所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
2 高齢者部分休業の承認の申請は,高齢者部分休業を予定している期間の全体について,あらかじめ行わなければならない。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)