○行方市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成26年6月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業(同条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 法第26条の3第1項の規定による承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は,55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号。以下「給与条例」という。)第19条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額(給料の調整額を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数から1日当たりの勤務時間数に19を乗じて得た数を減じた数で除して得た額を減額して給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する給与条例第16条第2項第2号の規定の適用については,同号中「育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは,「行方市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成26年行方市条例第14号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた職員」とする。

(令4条例21・一部改正)

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,当該高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は,既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(行方市職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第2条 給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については,同条中「減じた数で除して得た額」とあるのは,「減じた数(以下この条において「総勤務時間数」という。)で除して得た額から当該給料の月額(給料の調整額を含む。)に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(同条例附則第10項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては,同号に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

行方市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成26年6月16日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)