○行方市企業立地促進補助金交付要綱

平成26年1月30日

告示第7号

(趣旨)

第1条 市長は,本市における企業の立地促進を図り,産業の振興及び地元雇用の拡大に資するため,予算の範囲内で行方市企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 工場等 事業を営むために必要な事務所,工場,営業所等事業に供するものをいう。

(2) 新設 市内に新たに用地を取得し,工場等を設置することをいう。

(3) 移転 市内に有する既存の工場等を廃止し,当該工場等の機能を新設する工場等に移すことをいう。

(4) 投下固定資産 工場等を新設するために取得する用地,建物及び償却資産をいう。

(5) 常時雇用従業員 工場等に就職する者で,正規雇用の従業員及び非正規雇用の従業員のうち雇用保険に加入するものをいう。

(6) 新規雇用従業員 市内に住所を有する者であって,工場等の操業開始日の前後6か月以内に常時雇用従業員として新たに事業者に雇用されたものをいう。

(平27告示70・一部改正)

(補助金の種類等)

第3条 補助金の種類,補助金の交付対象者及び補助金の額は,別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市企業立地促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請に係る期間及び申請書に添付する書類は,別表第2のとおりとする。

(平27告示70・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,行方市企業立地促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第6条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該決定に係る補助金の内容の変更,中止又は廃止をしようとするときは,行方市企業立地促進補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,行方市企業立地促進補助金変更(中止・廃止)承認書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(平27告示70・一部改正)

(地位の承継)

第7条 譲渡,相続その他経営主体の組織変更等により補助事業者に変更が生じた場合において,補助事業者の事業を承継した者(以下「事業承継者」という。)は,補助金の交付を受ける地位を承継しようとするときは,行方市企業立地促進補助金承継申出書(様式第5号)に,その事業を承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,行方市企業立地促進補助金承継承認書(様式第6号)により事業承継者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助金の交付決定に係る事業が完了したときは,速やかに行方市企業立地促進補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 実績報告書に添付する書類は,別表第3のとおりとする。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は,前条の実績報告があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,行方市企業立地促進補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は,前項の実績報告の審査のため必要と認めるときは,補助事業者から報告を求め,又は工場等の現地調査その他必要な調査を行うことができる。

3 前項の調査の結果,補助金の適正な執行上必要と認めるときは,市長は補助事業者に対し必要な措置を講じるよう命じることができる。

(支払)

第10条 市長は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後,補助金を支払うものとする。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは,行方市企業立地促進補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 補助金の交付に係る事業を中止又は廃止したとき。

(2) 市税等の滞納があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年告示第63号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年告示第70号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第53号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27告示70・平28告示53・令4告示62・一部改正)

補助金の種類

補助金の交付対象者

補助金の額

創業補助金

次に掲げる要件を全て満たす事業者

(1) 市内に既存の工場等を有しない者

ア 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める農業,製造業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業又は飲食サービス業を営む者であること。

イ 事業の用に供するために新設を行ったこと。

ウ 常時雇用従業員を10人以上雇用していること。

エ 事業の用に供するために取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であること。

(2) 市内に既存の工場等を有している者

ア 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める農業,製造業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業又は飲食サービス業を営む者であること。

イ 移転のために新設を行ったこと。

ウ 移転のために新設する工場等について,移転により廃止した既存の工場等と比較して敷地面積が3,000m2以上増加し,かつ,建築面積が1,000m2以上増加していること。

エ 移転に伴い常時雇用従業員を新たに10人以上雇用すること。

オ 事業の用に供するために取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であること。

取得価格に100分の5を乗じて得た額。ただし,2,000万円を上限とする。

雇用促進補助金

創業補助金の交付対象者のうち,新規雇用従業員について次に掲げる区分に応じ当該区分に定める期間(以下「雇用継続期間」という。)にわたり継続して雇用している者

(1) 雇用開始型 新規雇用従業員の雇用開始の日から起算して6か月

(2) 雇用継続型 新規雇用従業員の雇用開始の日から起算して1年6か月又は2年6か月

新規雇用従業員数に10万円を乗じて得た額。ただし500万円を上限とする。

別表第2(第4条関係)

(平26告示63・平27告示70・平28告示53・一部改正)

補助金の種類

申請期間

申請書に添付する書類

創業補助金

操業開始の日から起算して6か月以内

(1) 工場等の位置図,配置図,平面図等の図面

(2) 工場等の取得に係る売買契約書,請負契約書等工場等を取得したことが確認できる書類の写し

(3) 納税証明書等市税の完納が確認できる書類

雇用促進補助金

次に掲げる区分に応じ当該区分に定める期間

(1) 雇用開始型 新規雇用従業員の雇用期間の開始日から起算して6か月以内

(2) 雇用継続型 新規雇用従業員の雇用継続期間の満了日から起算して6か月以内

(1) 新規雇用従業員の名簿

(2) 雇用保険資格取得等確認通知書,厚生年金保険資格取得届等新規雇用従業員を雇用していることが確認できる書類の写し

(3) 納税証明書等市税の完納が確認できる書類

別表第3(第8条関係)

(平28告示53・一部改正)

補助金の種類

実績報告書に添付する書類

創業補助金

(1) 納税証明書等市税の完納が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

雇用促進補助金

(1) 雇用保険資格取得等確認通知書,厚生年金保険資格取得届等新規雇用従業員を雇用していることが確認できる書類の写し

(2) 納税証明書等市税の完納が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市企業立地促進補助金交付要綱

平成26年1月30日 告示第7号

(令和4年5月18日施行)