○行方市スポーツ大会出場補助金交付要綱
平成20年4月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 社会体育の振興及び奨励を図るため,スポーツ大会に出場する団体又は個人に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象大会)
第2条 補助対象となるスポーツ大会(以下「大会」という。)は,国,県,公益財団法人日本スポーツ協会(属する専門部も含む。)又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会が主催し,市等の予選会を経て市代表として出場する県大会以上の大会(学校体育団体が主催する大会又は学校活動の一環として開催される大会等を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたものは,補助対象大会とすることができる。
(平25教委告示3・令3教委告示6・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,市内に住所を有する者及び市内に勤務する者又は市内に所在する団体で,大会要項等に基づく大会の出場登録選手,監督,コーチ等に該当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたものは,補助対象者とすることができる。
(平25教委告示3・一部改正)
(期間)
第4条 期間は,国内については2日以上,国外については3日以上とする。
(平25教委告示3・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は,対象者の大会出場に係る交通費,宿泊費,参加費その他の費用で市長が認めるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金を受けようとする者(個人又は団体の監督者,選手の代表者若しくは引率の責任者。以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は,大会終了後速やかに補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第10条 市長は,補助金実績報告書が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,必要に応じ当該補助事業者等に補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第11条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請により,不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示及びこの告示による市長の指示に従わないとき。
(3) 大会への参加を中止したとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委告示第3号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第3号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令4教委告示2・全改)
大会区分 | 開催地区分 | 参加区分 | 補助金の額 | 補助金限度額(宿泊費を除く。) | |||
交通費 | 宿泊費 | 参加費 | その他の経費 | ||||
オリンピック大会,パラリンピック大会,世界選手権大会,アジア大会その他の国際大会 | 国外 | 個人 | 一律 75,000円 | ||||
団体 | 一律 450,000円 | ||||||
国内 | 個人 | 一律 45,000円 | |||||
団体 | 一律 300,000円 | ||||||
全国大会 | 関東地区 | 個人 | 2分の1以内 | 1人当たり1泊上限6,000円 | 2分の1以内 | 上限額3,000円 | 18,000円 |
(上限7,500円) | (上限7,500円) | ||||||
団体 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 上限額7,500円 | 97,500円 | |||
(上限45,000円) | (上限45,000円) | ||||||
関東地区以外 | 個人 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 上限額4,500円 | 27,000円 | ||
(上限15,000円) | (上限7,500円) | ||||||
団体 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 上限額15,000円 | 150,000円 | |||
(上限90,000円) | (上限45,000円) | ||||||
関東大会 | 県内 | 個人 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 上限額3,000円 | 12,000円 | |
(上限4,500円) | (上限4,500円) | ||||||
団体 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 上限額7,500円 | 64,500円 | |||
(上限27,000円) | (上限30,000円) | ||||||
県外 | 個人 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 上限額3,000円 | 15,000円 | ||
(上限7,500円) | (上限4,500円) | ||||||
団体 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 上限額7,500円 | 82,500円 | |||
(上限45,000円) | (上限30,000円) | ||||||
県大会 | 県内 | 個人 | ― | ― | 2分の1以内 | ― | 3,000円 |
(上限3,000円) | |||||||
団体 | ― | ― | 2分の1以内 | ― | 15,000円 | ||
(上限額15,000円) |
(令4教委告示3・一部改正)
(令4教委告示3・一部改正)