○行方市天王崎観光交流センター条例施行規則

平成24年12月10日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市天王崎観光交流センター条例(平成24年行方市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 天王崎観光交流センター(以下「センター」という。)を利用できる時間は,午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休業日は,毎週水曜日とする。ただし,水曜日が国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める「国民の祝日」をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日とする。

3 市長は,特に必要があると認めるときは,第1項の利用時間若しくは前項の休業日を変更し,又は同項の休業日以外に臨時に休業日を設けることができる。

(利用の承認申請)

第3条 条例第7条の規定により,センターを利用しようとする者は,天王崎観光交流センター利用承認申請書(様式第1号)により市長又は指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は,センターを利用しようとする月から起算して4か月前から行うことができる。

(平25規則2・一部改正)

(利用の承認)

第4条 市長又は指定管理者は,前条第1項の申請について適当と認めたときは,センターの利用を承認し,天王崎観光交流センター利用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平25規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 市が利用するときは,全額を免除する。

(2) 市が国,県又は他の地方公共団体等と共同して利用するときは,全額を免除する。

(3) 市内の団体が観光・交流に関する事業(入場料等を徴収する事業を除く。)のために利用するときは,全額を免除する。

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めたときは,その都度使用料を免除し,又は使用料に100分の50以内の率を乗じて得た額を減ずる。

2 前項の規定により,使用料の減額又は免除を受けようとする者は,天王崎観光交流センター使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請について適当と認めたときは,使用料を減額し,又は免除するとともに,天王崎観光交流センター使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,天王崎観光交流センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(遵守事項)

第7条 第4条の規定によりセンターの利用の承認を受けた者は,秩序の維持及び安全の保持のために市長又は指定管理者の注意事項を遵守し,その指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平25規則2・令4規則9・一部改正)

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行方市天王崎観光交流センター条例施行規則

平成24年12月10日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)