○行方市天王崎観光交流センター条例
平成24年12月10日
条例第24号
(設置)
第1条 本市の豊かな地域産品や恵まれた風土に育まれた地域資源を広く発信するとともに,本市を訪れる人々及び市民に交流の場を提供し,もって観光の振興,交流人口の拡大及び市民活動の促進を図るため,天王崎観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天王崎観光交流センター | 行方市麻生419番地1 |
(管理)
第3条 市長は,センターを常に良好な状態において管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,センターの設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務(以下「指定管理業務」という。)の範囲は,次のとおりとする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの施設,設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) センターの利用の承認に関する業務
(4) 利用時間又は休業日の変更に関する業務。ただし,当該変更を行う場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長がセンターの管理上必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(2) 施設等の安全性の確保に努め,その機能を十分に維持できるよう適切に管理すること。
(3) 指定管理業務に関する書類を備え付け,これを行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年行方市条例第165号)第7条の規定による協定で定める期間中保存すること。
(4) 指定管理業務を一括して他の者に委任してはならない。
(5) 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の指定管理業務は,市長の指示に従い,これを行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理の基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(利用の承認)
第7条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ市長又は指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第8条 市長又は指定管理者は,公益の維持管理上の必要又は施設等の保全に支障があると認められるときは,センターの利用を承認しないことができる。
(利用)
第9条 利用者は,市長又は指定管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(使用料)
第10条 センターの使用料(以下「使用料」という。)は,別表に定めるところにより,利用者から徴収する。
2 市長は,指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,利用者の責めによらない事由により利用することができないときは,この限りでない。
(損害賠償の義務)
第13条 施設等に損害を与えた者は,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | |
午前9時から 午後1時まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後5時から 午後10時まで | |
会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
活動室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
多目的室 | 1,500円 | 1,500円 | 2,250円 |
屋外ステージ | 1,500円 | 1,500円 | 2,250円 |