○行方市職員の児童手当に関する事務処理要領
平成24年6月25日
訓令第15号
行方市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱要領(平成17年行方市訓令第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく市の職員に対する児童手当の支給等に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令14・一部改正)
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は,行方市児童手当等事務処理規則(令和4年行方市規則第15号。以下「規則」という。)第18条に規定する支払日と同日とする。
(平29訓令10・令6訓令14・一部改正)
(事務処理)
第3条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,規則の例により処理するものとする。
(令6訓令14・一部改正)
附則
この訓令は,公表の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は,平成29年6月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第14号)
この訓令は,令和6年10月1日から施行する。