○行方市児童手当事務処理規則

令和4年5月24日

規則第15号

行方市児童手当事務処理規則(平成30年行方市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令6規則25・一部改正)

(記録及び管理をすべき情報)

第2条 市において記録し,及び管理すべき情報は,次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は,児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3の規定による届出があったときは,届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(令6規則25・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は,施行規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には様式第1号による認定通知書を,受給資格がないと認めた場合には同様式による認定請求却下通知書を,請求者に通知するものとする。

2 市長は,請求に係る児童のうちに請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは,施行規則第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって,当該児童が世帯主である場合にはその旨,世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び様式第2号により,児童と同居している者の状況等を確認する。

3 市長は,同居父母を認定した場合は,当該同居父母以外に児童を監護し,かつ,生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村に対して,同居父母を認定する旨を連絡するとともに,様式第3号により通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は,施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には様式第4号による認定通知書(施設等受給資格者用)を,受給資格がないと認めた場合には同様式による認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を,請求者に通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は,施行規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,支給額を改定すべきと認めた場合には様式第5号による額改定通知書を,支給額を改定しないものと認めた場合には同様式による額改定請求却下通知書を,請求者に通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は,施行規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第5号による額改定通知書を届出者に通知し,届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は,施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,支給額を改定すべきと認めた場合には様式第6号による額改定通知書(施設等受給者用)を,支給額を改定しないと認めた場合には同様式による額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を,請求者に通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は,施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第6号による額改定通知書(施設等受給者用)を届出者に通知し,届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は,施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても,公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第9項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは,職権によりその額を改定し,受給者が一般受給者の場合は様式第5号による額改定通知書を,受給者が施設等受給者の場合は様式第6号による額改定通知書(施設等受給者用)を,当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は,施行規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき,又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは,当該届出書の記載事項又は公募等により確認した情報等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書の記載事項又は公募等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し,様式第7号による支給事由消滅通知書を,当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知すること。

(令6規則25・一部改正)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は,施行規則第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって児童手当の認定を取り消し,様式第8号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該届出者に通知すること。

(令6規則25・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は,施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は施行規則第7条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,届出者が一般受給者の場合は様式第7号による支給事由消滅通知書を,届出者が施設等受給者の場合は様式第8号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該届出者に通知するものとする。

2 市長は,施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても,受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは,職権により児童手当の認定を取り消し,受給者が一般受給者の場合は様式第7号による支給事由消滅通知書を,受給者が施設等受給者の場合は様式第8号による支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。

4 市長は,支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について,前項までの処理をしたときは,児童の住所地の市町村に対して,様式第9号により通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は,施行規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し,未支払の児童手当を支給するものと決定したときは,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第10号による未支払児童手当支給決定通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第11号による未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)を,当該一般受給資格者に係る請求者又は施設等受給資格者に係る請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し,請求を却下するものと認めた場合には,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第10号による未支払児童手当等請求却下通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第11号による未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)を,当該一般受給資格者に係る請求者又は施設等受給資格者に係る請求者に通知すること。

(令6規則25・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は,支払期月ごと(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月10日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 施行規則第12条の9に定める申出書が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等をされる額を控除した額)のうち,当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,市長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは,市長は,様式第12号による児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(令6規則25・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は,支払月ごとの前月10日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として,当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は,それらの金額を控除した額とする。以下この条において同じ。)のうち,申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし,請求者等に対しては,児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは,市長は,様式第13号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を,請求者に送付するものとする。

4 請求者等が,申出書の内容を変更し,又は申出書を撤回しようとする場合の申出は,学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

5 市長は,請求者等より,学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し,又は,学校給食費等徴収等申出書を撤回するため,様式第14号による申出書が提出された場合には,速やかに処理を行うものとする。

(令6規則25・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は,法第22条の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは,様式第15号による保育料特別徴収通知書を,特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは,様式第15号による保育料特別徴収通知書を改めて作成し,特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は,支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は,それらの額を控除した額とする。以下この条において同じ。)から徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(令6規則25・一部改正)

(支払)

第18条 児童手当の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当の支払は,受給者の請求に基づく金融機関の口座へ,市が指定する金融機関を通じ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,市長が当該支払方法により難いと認める受給者については,この限りでない。

3 市長は,前項ただし書の規定により口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には,様式第16号又は様式第17号による児童手当支払通知書を,受給者に通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(支払の一時差止め等)

第19条 市長は,法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき,又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第18号又は様式第19号による支払差止通知書を,受給者に通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(処分の取消し)

第20条 市長は,児童手当の支給についての認定,児童手当の額の改定,支払の一時差止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に,新たな処分を行うものとし,当該取消しを行ったときは,文書をもって請求者等に通知するものとする。

(令6規則25・一部改正)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第21条 個人番号変更等申出書(様式第20号)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は,受給者台帳の受給者の個人番号欄,配偶者等の氏名欄,配偶者等の個人番号欄,児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は,受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は,令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し,同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については,なお従前の例による。

(令和6年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第10条の改正規定(同条中「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める部分に限る。)は,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則は,令和6年10月以後の月分の児童手当の支給等に関する事務処理について適用し,同年9月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については,なお従前の例による。

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令6規則25・全改)

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行方市児童手当事務処理規則

令和4年5月24日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年5月24日 規則第15号
令和6年11月26日 規則第25号