○行方市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費に係る受領委任払制度実施要綱
平成24年5月9日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は,居宅要介護被保険者等の一時的な経済的負担の軽減を図るため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いを実施することについて,行方市介護保険条例施行規則(平成17年行方市規則第83号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売に係る法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第45条第8項若しくは法第57条第8項に規定する住宅改修を行う者等をいう。
(5) 受領委任払い 市が居宅要介護被保険者等に対して支給すべき福祉用具購入費又は住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)について,居宅要介護被保険者等が福祉用具購入費等の受領に係る権限を事業者に委任し,当該事業者が当該居宅要介護被保険者等に代わり福祉用具購入費等を受領することをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いにより福祉用具購入費等の支給を受けることができる居宅要介護被保険者等は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受領委任払いについて事業者の同意を得ていること。
(2) 被保険者証に法第66条第1項又は第2項の規定による支払方法変更の記載がないこと。
(3) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められていないこと。
(4) 被保険者証に法第68条第1項の規定による保険給付差止の記載がないこと。
2 前項の場合において,事業者に支払があったときは,居宅要介護被保険者等に対する福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
(返還)
第6条 市長は,事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費等の支払いを受けたことが明らかになったときは,当該福祉用具購入費等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,福祉用具購入費等の受領委任払いに関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・一部改正)