○玉造生活大学事業補助金交付要綱
平成24年1月25日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は,市民が潤いのある生活を求め,生活の見直しによる資源問題への取組,生活環境の改善及び保全,高齢者への対応等の推進を図るため,玉造生活大学(以下「生活大学」という。)が行う活動に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次のとおりとする。
(1) 学習会,奉仕活動及び情報交換に関する事業
(2) その他生活大学の目的達成に必要な事業
(補助金の交付申請等)
第3条 補助金の交付申請,実績報告等の手続に関する事項については,規則の例による。
(書類の整備等)
第4条 補助金の交付を受けた生活大学は,補助対象事業に係る収入,支出等を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。