○青少年育成行方市民会議事業補助金交付要綱

平成24年1月25日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 市長は,市民が青少年問題に対し共通の理解を深めるとともに,青少年育成のための市民意識の高揚を図るため,青少年育成行方市民会議(以下「市民会議」という。)が行う活動に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次のとおりとする。

(1) 市民運動の推進活動に関する事業

(2) 地域における推進活動に関する事業

(3) 環境浄化の推進活動に関する事業

(4) 広報啓発に関する事業

(5) その他市民会議の目的達成に必要な事業

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付申請,実績報告等の手続に関する事項については,規則の例による。

(書類の整備等)

第4条 補助金の交付を受けた市民会議は,補助対象事業に係る収入,支出等を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

青少年育成行方市民会議事業補助金交付要綱

平成24年1月25日 教育委員会告示第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年1月25日 教育委員会告示第4号