○行方市地域女性団体連絡会事業補助金交付要綱

平成24年1月25日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 市長は,本市における各種女性団体の連絡協調及び親睦を深めるとともに,研修活動実践活動を通して女性の地位向上及び地域社会の振興を図るため,行方市地域女性団体連絡会(以下「連絡会」という。)が行う活動に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし,この補助金の交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次のとおりとする。

(1) 女性大会に関する事業

(2) 連絡会活動及び関係機関,団体等と連携した事業

(3) その他連絡会の目的達成に必要な事業

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付申請,実績報告等の手続に関する事項については,規則の例による。

(書類の整備等)

第4条 補助金の交付を受けた連絡会は,補助対象事業に係る収入,支出等を明確にした証拠書類を整備し,かつ,これらの書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

行方市地域女性団体連絡会事業補助金交付要綱

平成24年1月25日 教育委員会告示第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年1月25日 教育委員会告示第2号