○行方市建設工事電子入札試行要綱

平成24年3月21日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が発注する建設工事の請負について一般競争入札に付する手続を電子入札システムにより行う場合において,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号。以下「財務規則」という。)行方市建設工事執行規則(平成17年行方市規則第43号)行方市一般競争入札実施要綱(平成21年行方市告示第61号)その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札 入札に係る案件の登録から参加の申請,入札及び落札者の決定までの事務をインターネットに接続したコンピュータを使用して処理する入札手続をいう。

(2) 電子入札システム 電子入札を行うための電子情報処理組織をいう。

(3) 入札参加者 電子入札システムを利用して入札に参加する者をいう。

(4) 紙入札 書面による入札書等を提出することによって行う従来の入札手続をいう。

(電子入札の対象)

第3条 電子入札の対象は,市が発注する建設工事の請負のうち,市長が適当と認めたものとする。

(利用者の登録)

第4条 入札参加者は,あらかじめ市長に届出を行い,電子入札システムを利用するための利用者登録を受けなければならない。

(入札の公告)

第5条 市長は,電子入札を行う場合において,財務規則第120条第1項の規定により入札の公告をしようとするときは,電子入札の申請等に係る期間又は日時,提出書類その他電子入札の手続について必要な事項を明示するものとする。

(一般競争入札参加資格確認申請書の提出)

第6条 市長は,電子入札を行う場合は,入札参加者に電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請書を提出させるものとする。ただし,一般競争入札参加資格確認申請書に添付すべき書類は,電子入札システム,郵送又は持参のいずれかにより提出することができる。

(入札の辞退)

第7条 入札参加者は,入札を辞退しようとする場合は,電子入札システム,郵送又は持参のいずれかにより辞退届を提出しなければならない。

(入札書の提出等)

第8条 市長は,電子入札を行う場合は,財務規則第124条第1項の規定にかかわらず,入札参加者に電子入札システムにより入札書を提出させるものとする。

2 前項の場合において,入札書が提出された時点は,入札価格その他の所定の情報が市の使用するコンピュータに備えられたファイルに記録がなされた時として取り扱うものとする。

3 前項の規定は,電子入札システムによる申請,届出等が行われた時点について準用する。

(申請等の取消し又は変更の制限)

第9条 入札参加者は,電子入札システムにより行った申請,届出,入札等を取り消し,又は変更することができない。

(紙入札)

第10条 市長は,入札参加者において,コンピュータ等の機器の故障,インターネットへの接続不良その他やむを得ない事由によって電子入札システムを利用することができないと認める場合は,当該入札参加者について紙入札による参加を承認することができる。

2 市長は,市のコンピュータ等の機器の故障,電子入札システムの不具合その他やむを得ない事由によって電子入札を続行することが困難な場合は,これを紙入札によって行うものとする。

(入札の無効)

第11条 電子入札において無効とする入札は,財務規則第125条に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 工事費等内訳書の提出を義務付けている場合で,工事費等内訳書を提出せずに入札をしたとき又は工事費等内訳書の金額が入札書の価格と異なっているとき。

(2) 市長の承認を得ず,又は指示によらずに紙入札をしたとき。

(3) 対象とする同一の工事等において電子入札システムによる入札と紙入札をしたとき。

(4) 電子入札システムの不正な利用又は利用者登録がされている者以外の者による利用があったとき。

(開札)

第12条 電子入札における開札は,電子入札システムによって行うものとし,入札事務に関係のない職員が立ち会わなければならない。

2 前項の場合において,紙入札によって参加した者があるときは,あらかじめ,その者が提出した入札書に係る価格その他の事項を電子入札システムに登録してから開札を行うものとする。

3 工事費等内訳書の提出を義務付けている場合は,開札と同時に工事費等内訳書を確認するものとする。

(再度入札)

第13条 電子入札における再度の入札は,財務規則第126条の規定にかかわらず,その都度,入札公告に定める方法によって行うものとする。

(落札者の決定)

第14条 市長は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは,次条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の規定による場合を除き,最低の価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。

(くじ引き)

第15条 電子入札における政令第167条の9に規定する落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合のくじ引きは,電子入札システムによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,電子入札システムによるくじ引きが困難であると認める場合は,別に日時及び場所を指定してくじ引きを行わせることができる。

(電磁的記録の使用)

第16条 財務規則第129条の入札経過書その他電子入札における書類の作成は,電磁的記録によって行うことができる。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

行方市建設工事電子入札試行要綱

平成24年3月21日 告示第33号

(平成24年4月1日施行)