○行方市身体障害者障害程度再認定事務取扱要綱
平成24年2月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の障害程度の再認定(以下「再認定」という。)に関し,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。),身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)及び行方市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成24年行方市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(再認定の対象)
第2条 再認定は,手帳の交付を受ける者の障害の状態が自立支援医療の適用,機能回復訓練等によって軽減することが予想される場合又は障害認定の日におけるその者の年齢が満3歳未満の乳幼児(発育により障害の状態に変化が生じる可能性のある場合に限る。)である場合に実施するものとする。
2 前項に規定するもののほか,医学の進歩等に伴い症状の改善が期待できる場合等を考慮し,手帳の発行時に再認定を要しないとされたもの又は再認定を必要とするとされたがその時期が到来しないものであっても,必要に応じて随時再認定を実施するものとする。
(再認定の時期)
第3条 再認定は,診断した医師の意見及び別表に掲げる障害名に応じて定める時期に基づき,障害認定の日又は再認定の実施日から1年以上5年以内の期間内に行うものとする。この場合において,必要に応じて茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見を聴取するものとする。
(再認定の通知)
第4条 再認定の実施については,再認定が必要とされた者の手帳に再認定年月を表示するとともに,手帳を交付する際に身体障害者障害程度診査通知書により通知するものとする。さらに,再認定を要する月のおおむね2か月前までに,法第17条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項の規定に基づく診査を行う旨を様式第1号により通知する。
(障害程度に変化が認められた場合)
第5条 再認定の結果,障害程度に変化が認められた場合は,政令第10条第3項の規定に基づき,手帳の再交付を行う。
(障害程度が非該当となった場合)
第6条 再認定の結果,法別表の障害程度に該当しないことが判明した場合は,身体障害者に却下決定通知書により通知するものとする。この場合において,更生指導台帳にその旨を記載し,当該身体障害者に手帳の返還を指導するものとする。
2 前項の督促を受けたにもかかわらず,指定した期限までに診査を受けなかったときは,法第16条第2項の規定に基づき手帳の返還を命ずるものとする。ただし,診査を受けないことについてやむ得ない事由があると認めるときは,この限りでない。
(市外からの転入者について)
第8条 市外からの転入者について,手帳に再認定の時期が明記されているときは,この告示の規定に基づき再認定の手続を実施するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 共通
障害内容 | 再認定の時期 |
満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの | 診断書に記載された時期又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期 |
2 視覚障害
障害内容 | 再認定の時期 |
自立支援医療の適用等により障害程度の軽減が予想されるもの | 診断書に記載された時期又はおおむね1年後 |
3 聴覚,平衡機能,音声・言語及びそしゃく機能障害
障害内容 | 再認定の時期 |
口唇,口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害 | おおむね3年後 |
脳血管障害による音声,言語に関する機能障害で,発症から6か月未満で認定したもの | おおむね3年後 |
鼓室形成術等の自立支援医療の適用などにより障害程度の軽減が予想されるもの。ただし,人工内耳は術前の聴力レベルで認定するため,再認定を要しない。 | 診断書に記載された時期又はおおむね1年後 |
4 心臓機能障害
障害内容 | 再認定の時期 |
大動脈,冠動脈バイパス手術等の自立支援医療の適用などにより障害程度の軽減が予想されるもの。ただし,人工ペースメーカー並びに人工弁移植及び弁置換は除く。 | 診断書に記載された時期又はおおむね1年後 |
5 心臓以外の内部障害
障害内容 | 再認定の時期 |
(じん臓) じん臓移植を行ったもの | 診断書に記載された時期又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期とし,抗免疫療法を要しなくなった後に再認定を要するものとする。 |
(ぼうこう・直腸) 先天性鎖肛に対する肛門形成術を行ったもの | 12歳時及び20歳時 |
(小腸) 小腸切除(身体障害者障害程度等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く。)又は小腸疾患による小腸機能障害 | 診断書に記載された時期又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期 |
(肝臓) 肝臓移植を行ったもの | 診断書に記載された時期又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期とし,抗免疫療法を要しなくなった後に再認定を要するものとする。 |
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)