○行方市身体障害者手帳の交付等に関する規則
平成24年2月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき,市が処理することとされた身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付等の施行について,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(手帳の申請)
第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は,身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)とする。
(医師の診断書等)
第3条 法第15条第1項に規定する医師の診断書及び同条第3項に規定する意見書は,次表に定める身体障害者診断書・意見書とする。
身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) | |
身体障害者診断書・意見書(視覚障害用) | |
身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害用) | |
身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害の18歳以上用) | |
身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害の18歳未満用) | |
身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用) | |
身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用) | |
身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用) | |
身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用) | |
身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用) | |
身体障害者診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の13歳以上用) | |
身体障害者診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の13歳未満用) | |
身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用) |
(茨城県社会福祉審議会への諮問)
第4条 施行令第5条第1項の規定による諮問は,身体障害者手帳諮問書(様式第3号)によるものとする。
(厚生労働大臣への認定の依頼)
第5条 施行令第5条第2項の規定による認定の依頼は,身体障害者障害程度認定依頼書(様式第4号)によるものとする。
(却下の通知)
第6条 法第15条第5項の規定による通知は,却下決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第7条 施行令第6条第1項の規定による通知は,身体障害者障害程度診査通知書(様式第6号)によるものとする。
2 施行令第6条第2項の規定による通知は,身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第7号)によるものとする。
(手帳交付台帳)
第8条 施行令第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳は,様式第8号によるものとする。
(更生指導台帳)
第9条 行方市福祉事務所長(以下「所長」という。)は,身体障害者更生指導台帳(様式第9号。以下「指導台帳」という。)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(居住地等の変更)
第10条 施行令第9条第2項及び第4項の規定による届出は,身体障害者居住地・氏名変更届(様式第10号)によるものとする。
2 所長は,施行令第9条第4項の規定による届出があったときは,身体障害者居住地等変更報告書(様式第11号)に,届出の写しを添えて茨城県知事(以下「知事」という。)宛進達するものとする。
3 所長は,手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨の通知を知事から受けたときは,速やかに,その者に係る指導台帳の写しを作成し,新居住地の都道府県又は指定都市の長に送付しなければならない。
4 所長は,手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を知事から受けたときは,速やかに,その者に係る指導台帳を新居住地の市町村の長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては,その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。この場合において,当該指導台帳における更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に関する支出負担行為の決議に係る部分については,写しにより行うものとする。
(手帳の返還等)
第12条 法第16条第1項,施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(本市が発行した手帳の返還を除く。)があったときは,身体障害者手帳返還確認書(様式第13号)により知事宛報告するものとする。
2 法第16条第2項の規定による返還の命令は,身体障害者手帳返還命令通知書(様式第14号)によるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,身体障害者手帳の交付等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令2規則31・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令2規則31・一部改正)